他人の飼い犬を蹴って虐待したとして動物愛護法違反の罪に問われた、埼玉県川口市の被告の男(48)の判決公判が27日、さいたま地裁で開かれ、北村和裁判長は求刑通り罰金20万円を言い渡した。 重いやけどの猫、2匹相次ぐ さいたまの自治会「虐待やめて」 診察の愛犬病院「死亡しておかしくない」 判決理由で北村裁判長は、「ボールを蹴るような感じで蹴っていた」などとする目撃者の女性の証言について、「十分に信用できる」と指摘。他の目撃者の証言や現場の状況などから、「被告は犬を故意に蹴った。外傷が生じる恐れのある暴行だった。無慈悲な犯行で強い非難に値する」と述べた。 弁護側は、被告がジョギング中、犬に気付かず足にぶつかってしまったなどとして、無罪を主張していた。 判決によると、被告は昨年12月12日正午ごろ、川口市鳩ケ谷緑町の芝川河川敷で、小型犬パピヨンに足で蹴る暴行を加えた。飼い主の男性はリードを外して散