有限会社(特例有限会社)は、みなし解散の対象にはなりません。 有限会社の場合には法律上の任期がなく、本人が辞任するか株主総会による解任などがない限り、ずっとそのまま役員でいることができます。 登記しないまま一定期間が経過しても、解散とみなす扱いはありません。
有限会社(特例有限会社)は、みなし解散の対象にはなりません。 有限会社の場合には法律上の任期がなく、本人が辞任するか株主総会による解任などがない限り、ずっとそのまま役員でいることができます。 登記しないまま一定期間が経過しても、解散とみなす扱いはありません。
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会社の清算と登記の閉鎖についてご質問です。会社を解散し清算結了し商業登記簿を閉鎖すれば、会社はなくなるということですが、清算結了後も会社所有の土地などの資産が残るケースがあるようです。清算結了は資産処分の終了を意味するので、この点について疑問があるそうです。 また、みなし解散という制度についてもお聞きしたいです。商法406条に基づくみなし解散は、現在の商法改正によって削除されているようです。現在はみなし清算に関する法律はどこにあるか気になるそうです。 会社を解散し清算結了し商業登記簿を閉鎖すれば、会社はなくなるということだと思いますが、登記は閉鎖されているのにその会社の資産(会社所有の土地等)が残っているケースがあります。清算結了するということはその会社の全資産(負債)が処分されなくなっているということだと思うのですが違いますか。あるいは清算結了されなくても商業登記簿が閉鎖されることがある
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