平成21年2月10日 「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)第55条では、『その構造により若しくはその使用の態様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がない』と地方運輸局長が認定した自動車については、保安基準の規定の一部について適用しないこととしています。この制度を活用することにより、長大物品等を輸送する自動車の車両総重量が引き上げられ、物流の効率化等が図られています。 今般、道路交通の安全を確保しつつ、申請者の負担軽減を図り、物流の効率化等を促進する観点から、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」(平成9年9月19日付け自技第193号)の一部を改正し、次の措置を行いましたのでお知らせします。 1. 基準緩和の一括認定ができる自動車の範囲の明確化・拡大 基準緩和の認定は、一台ごとに行うことが原則ですが、使用者を特定しなくても保安上及び公害防止上支障がない
「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)(以下「保安基準」という。)第55条の規定において、その構造により若しくはその使用の態様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がないと地方運輸局長が認定した自動車については、保安基準第2章の規定の一部について適用しないこととしています(以下「基準緩和」という。)。 平成15年から分割可能な貨物を輸送するいわゆる特例8車種のセミトレーラについては、特殊車両通行許可を受け運行することを前提に、車両総重量36トンを上限として基準緩和として取り扱ってきたところですが、これらの運行実態等を踏まえつつ、申請者の負担軽減を図り、もって物流の効率化等を促進する観点から、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に基づく基準緩和の認定等について、次の改正を行うことを検討しています。 「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」(平
国土交通省(各地方運輸局及び各運輸支局)では、自動車運送に係る事故防止の徹底を期すとともに、運輸の適正を図り、利用者利便を確保するため、運送事業者に対する監査を実施しています。 監査の結果、法令違反が判明した場合には、文書警告、自動車の使用停止、事業停止、許可取消などの厳正な行政処分を行うとともに、改善についての命令等の措置を講じています。 国土交通省では、自動車運送事業者の適正化を図るため、自動車運送事業者の法令違反に対する点数制度を導入しています。たとえば旅客自動車運送事業の場合、バスやタクシーの事業者が道路運送法等の法令違反を犯した場合、法令の規定により自動車の使用停止が命じられます。その使用停止の日数10日車までごとに1点とし、処分日前3年間の累積違反点数が50点を超えることとなるときは、当該違反行為を行った営業所の事業停止処分を、80点を超えることとなるとき又はその他の悪質な法令
平成21年9月29日 国土交通省では、事業用自動車に係る総合的安全対策検討委員会でとりまとめられた「事業用自動車総合安全プラン2009」を踏まえ、事故削減、事後チェック機能の強化及び事業用自動車の輸送の安全の向上を図るため、別紙のとおり、自動車運送事業の監査方針、行政処分基準等を改正しましたのでお知らせします。
【過去の試験問題等について】 過去の筆記試験並びに口述試験にかかる試験問題及び模範解答については、皆様からの寄せられた要望等を踏まえ、当該ホームページにおいて過去5ヶ年分を閲覧でるようにしておりますが、これより過去のものを必要とする方は、情報公開制度により開示請求を行うことができます。 なお、当該請求に関する手続きについては、大臣官房広報課情報公開室(内線21554)へお問い合わせ下さい。 ※掲載した内容についての照会には、一切応じかねますので、予めご了承下さい。 【法令の適用日について】 筆記試験及び口述試験の回答にあたり適用すべき法令等は、原則として試験日の属する年の4月1日現在において施行されているものとしております。 なお、この原則に拠らないこととする場合は、当該ホームページ等により事前に周知することとしております。 海事代理士は、他人の委託により国土交通省や都道府県等の行政機関に
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「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)(以下「保安基準」という。)第55条の規定において、その構造により若しくはその使用の態様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がないと地方運輸局長が認定した自動車については、保安基準第2章の規定の一部について適用しないこととしています(以下「基準緩和」という。)。 平成15年から分割可能な貨物を輸送するいわゆる特例8車種のセミトレーラについては、特殊車両通行許可を受け運行することを前提に、車両総重量36トンを上限として基準緩和として取り扱ってきたところですが、これらの運行実態等を踏まえつつ、申請者の負担軽減を図り、もって物流の効率化等を促進する観点から、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に基づく基準緩和の認定等について、次の改正を行うことを検討しています。
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