エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
報道発表資料:基準緩和自動車の認定要領の一部改正について - 国土交通省
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
報道発表資料:基準緩和自動車の認定要領の一部改正について - 国土交通省
平成21年2月10日 「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)第55条では、『その構造により... 平成21年2月10日 「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)第55条では、『その構造により若しくはその使用の態様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がない』と地方運輸局長が認定した自動車については、保安基準の規定の一部について適用しないこととしています。この制度を活用することにより、長大物品等を輸送する自動車の車両総重量が引き上げられ、物流の効率化等が図られています。 今般、道路交通の安全を確保しつつ、申請者の負担軽減を図り、物流の効率化等を促進する観点から、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」(平成9年9月19日付け自技第193号)の一部を改正し、次の措置を行いましたのでお知らせします。 1. 基準緩和の一括認定ができる自動車の範囲の明確化・拡大 基準緩和の認定は、一台ごとに行うことが原則ですが、使用者を特定しなくても保安上及び公害防止上支障がない