ロックバンド・爆風スランプのファンキー末吉さんが18日、日本音楽著作権協会(JASRAC)の事業運営の問題について上申書を文化庁に提出し、都内で会見を行った。
2017年5月11日 (2022/9/15加筆) 著作権 〘情報・メディアと知財のスローニュース〙 「くまのプーさん:新たなる旅立ち」【プーの著作権がいつ切れるかというお話 update版】 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 1 Xデー5月21日 うららかな5月の日曜日、プーは仲間たちと、新しい冒険を始めることになりました。 ――何かといえばついに2017年5月、世界的キャラクター「くまのプーさん」の日本での著作権が切れる話である。著作権には保護期間というものがあり、それが終了すれば以後は誰でも自由に利用できる。いわば、作品は社会の共有財産になるのだ。この状態を「パブリック・ドメイン」(PD)という。 日本法では、期間の原則は「著作者の生前全期間及び死亡の翌年から50年」である(団体名義の作品などは公表後50年)。ではプーはというと、作者のA.A.ミルンは
2012年6月20日午後に開かれた参議院本会議で「著作権法の一部を改正する法律」が賛成多数で可決され、成立しました。3月9日に第180回通常国会に提出、6月15日に衆議院で可決されていたものです。 今回の改正内容には、(1)写り込み等の利用行為に関する権利制限、(2)国立公文書館や地方公文書館における著作物の利用に関する権利制限、(3)国立国会図書館(NDL)による絶版資料の図書館等への自動公衆送信、(4)DVD等で用いられている暗号型技術の回避に対する規制(いわゆる「DVDリッピング違法化」、罰則規定はなし)、等についての規定が含まれています。また、衆議院で提出された修正案によって(5)いわゆる「私的違法ダウンロード刑事罰化」に関する規定も加えられています。 これらのうち(4)と(5)については2012年10月1日から、それ以外については2013年1月1日から施行されます。 著作権法の一
現役官僚のはずのid:bewaadが、どうにもそれらしくないトンデモな意見を書いて注目を集めている。 たとえばAさんが会社を興して子孫に株式を遺したとします。その子孫の株式が、死後一定期間経過後に‐それが50年後であれ70年後であれ‐勝手に消滅してしまう、なんてことはあり得ません。ところが、Bさんが著作物を創作して子孫に著作権を遺したのであればどうでしょう? そのあり得ないことが起きてしまうのです。 http://d.hatena.ne.jp/bewaad/20091125/p1 単純に他の財産権と比べて、著作権だけ権利が消滅するのはおかしいという理屈。さすがにネタだと思いたい。何がネタかと言えば、発想の根本がおかしいからだ。 なぜ、他の財産権が消滅しないのか。それは、そう言うルールが社会に最も利益をもたらすからというだけの話。ただし、付帯条件としてみんながそれなりに納得の上で。 株券が一
インターネットユーザー協会(MIAU)は10月13日、デジタル放送録画専用DVDレコーダーに録画補償金の課金を当面見送るべきとする内容の意見書を、文部科学省と文化庁、消費者庁に提出したと発表した。補償金問題に関する文化庁の対応を批判。関係者による議論の場を改めて設けるよう求めている。 意見書では、5月22日に文化庁が示した「著作権法施行令等の一部改正について(通知)」(PDF)で、デジタル専用レコーダーなどについて、「関係者の意見の相違が顕在化する場合は、その取り扱いについて検討し、政令の見直しを含む必要な措置を適切に講ずる」と記載していたことを指摘。 それにも関わらず、文化庁が9月、私的録画補償金管理協会(SARVH)からの照会に回答する形で、「デジタル専用DVDレコーダーも補償金の課金対象」とする見解を文書で示したことは、「権利者、消費者、メーカーなど関係者の意見の相違が顕在化している
文化庁がサイトに掲載している「著作権テキスト」、本日気づいたのだけど、平成21年版が公開されていた。 著作権テキスト(PDF形式(1.63MB)) http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/chosaku_text_090601.pdf ファイル名からすると、6月1日付で掲載されたようだが、文化庁のサイトの更新情報には掲載されていなかったので、全然気づかなかった。 新しい「著作権テキスト」でまず確認したのが、非営利・無料の権利制限に関する記述。 有料会員制度をとっている金沢文芸館が会員向けへの貸出を中止したことについて、このブログで何度も取り上げて来たが、私は非営利団体が行っている有料会員向けの無料貸出は「非営利・無料」の貸与に該当し、著作権は及ばないと考えている。 それは政府の答弁により明らかである。 しかし、その政府答弁の内容の周知が行き渡っていないた
公共貸与権をめぐる国際動向 1. 公共貸与権とは 公共貸与権(public lending right:「公共貸出権」「公貸権」ともいう。)を一言で説明すると,「図書館の貸出しに着目して何らかの金銭を作家に支給する制度」となる。このような制度は現在,西欧諸国を中心に,だいたい20か国程度で設けられている。 この制度の名称には「権」という言葉が含まれているため,著作権のように,あたかも著作物の原作品または複製物の貸出しを禁止する権利であるかのような印象を受ける。しかし,このような名前が付けられたのは沿革的な理由(1)からに過ぎず,権利の性質とは何ら無関係である。 また,著作権の場合は,通常その利用者から著作権使用料や報酬などの支払いを受ける。これに対し,公共貸与権の場合には,ごく少数の例外を除き,その財源を利用者である図書館ではなく,国や地方自治体が負担する仕組みを採用している。 その上,
「ニコニコ動画」のライブ配信「ニコニコ生放送」で、日本音楽著作権協会(JASRAC)が主催する「JASRACシンポジウム2008 ~コンテンツの流通促進に本当に必要なものは何か~」を12月9日午後2時から配信する。 シンポジウムでは、NHKの担当者がNHKオンデマンドについて講演するほか、ドワンゴの川上量生会長やホリプロの堀義貴社長、慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科の岸博幸氏教授など前回のシンポジウムと同じメンバーが、日本が進むべきコンテンツ流通の方向性について議論する。 JASRACシンポジウムは文化庁が支援している。 関連記事 「ニコ動」ドワンゴ会長がJASRACシンポに 著作権やビジネス語る 「ドワンゴもそれなりに話が通じる会社とアピールしたくて」――公の場に姿を見せるのは珍しい川上会長がJASRACのシンポジウムに登場。「ニコニコ動画」上の著作権問題や、コンテンツビジネスな
図書館における著作権の現状と動向について 南 亮一 全文へ 抄録 著作権制度についての説明は通常、著作権の保護の観点から説明がなされる場合が多いが、図書館をめぐる著作権の現状の説明のためには、利用する側の観点からの説明の方がわかりやすい。また、この説明方法は、著作物の利用にあたって権利者からの許諾が必要なのかの審査(著作権審査)の過程とも共通する。 この過程は、<1>使う対象のものが著作物でないか、<2>著作物であったとして、著作権の保護の対象外であるか、<3>著作権の保護期間が満了しているか、<4>著作物の利用行為でないか、<5>権利制限規定が適用できるか、の5つの段階から構成されている。図書館における閲覧、貸出および複写については、<5>が重要となる。適用される権利制限規定には、著作権法第31条(図書館等における複製)、第38条第1項(非営利・無料の上演・演奏、上映、口述)、
黒澤節男氏の「Q&Aで学ぶ図書館の著作権基礎知識」の第2版が出た。 Q&Aで学ぶ図書館の著作権基礎知識 (ユニ知的所有権ブックス) 作者: 黒澤節男出版社/メーカー: 太田出版発売日: 2008/05メディア: 単行本 クリック: 4回この商品を含むブログ (4件) を見る第1版が出た時にも紹介したフレーズだけど、とても共感を覚えているので、改めて紹介します。 本書の表紙カバーと本文の10頁の小見出しに使われているが、 図書館職員は最高の著作権思想の伝達者でなければならない この1文にはとても共感を覚えます。 図書館職員は利用者の立場に立って著作権法の許す範囲内でできる限り利用者の要望に応えようとすることもあり、また、著作権者の権利を守るために、利用者の無茶な要望を断ることもある。 業務を通じて、権利の保護と利用のバランスを考える機会が多い。 だからこそ「最高の著作権思想の伝達者」たりえる
アーティストはJASRACから搾取されている、という批判をよく耳にするけれど、かなり違和感を覚えたりする。その第一の理由としては、JASRACとアーティストが直接著作権の信託契約を結んでいることはほとんどないということ。他によく耳にする批判として、JASRACが音楽の流通を阻害しているのだ、JASRACはアーティストの敵だ、という感じのものがあるのだけれど*1、音楽配信やネットラジオで音楽の利用がうまく進まず、それによって利益が生み出されない状況はアーティストの不利益でもあるとは思っているものの、それが主としてJASRACのせいだとは思えないんだよね。この辺のことを考える上では、JASRACの管理する音楽著作権と、JASRACの管理していない著作隣接権を分けて考える必要がある。 音楽著作権と隣接権の問題って、作詞作曲者とマネジメントとの契約、演奏者とマネジメントとの契約、マネジメントと著作
大学の講義で作成した、著作権についてのスライドを公開します。 著作権 〜判断に迷ったときのための基礎知識〜 著作物を使用する際の判断基準になる知識を中心に著作権を解説しています。また、発表の制限時間の関係で著作隣接権の話や保護期間に関する話は除外しています。 スライド中の文章にはCreativeCommons「表示 2.1 日本」を適用しています。ご自由にお役立てください。 スライドの内容に間違いがありましたら是非ご連絡ください。修正いたします。 関連書籍 図書館と著作権 (インターネット時代の図書館情報学叢書 (1)) 作者: 名和小太郎,山本順一出版社/メーカー: 日本図書館協会発売日: 2005/11メディア: 単行本 クリック: 1回この商品を含むブログ (5件) を見る図書館関係者のための著作権入門。公立図書館・学校図書館・企業内図書館など様々な場所で著作権に関するどのような問題
金曜日は、図書館の話題をひっそりと。 定期的に図書館の話題を書いていくため、カテゴリ Toshokan を準備しました。一般的には Library かと思われますが、海外の図書館と区別するということで…。筑波大学の AC 入試が、海外の AO 入試と区別しているのと同様です。 カテゴリを新設したので、週1回更新を改めるかもです。まぁ。何時まで続くのか…。 検索システムやリコメンドエンジンの研究・開発を行うために、筑波大学附属図書館の目録データが欲しいです。 先週、目録のデータが欲しいと書いたわけですが、その著作権はどうなっているのだろう。目録の集合体である目録データベース(MARC)は、データベースの著作権が認められるのと同様、著作権を有すると思うのですが、小分けされた目録そのものはどうなんでしょう。 目録の作成には、非常に中立性が求められ、「思想又は感情を創作的に表現したも」ではまずいと
音楽演奏者への著作権保護を50年から95年に延長することを欧州委員会の委員が2月14日に提言した。 欧州では作曲家の著作権保護期間は死後70年だが、演奏者は録音から50年となっている。50年間では生きている間に保護期間が切れることが多いと、同委員会の域内市場委員チャーリー・マクレビー氏は指摘している。「楽曲に生命を吹き込むのは演奏者だ。ほとんどの人はお気に入りの曲を誰が書いたか知らないが、演奏者の名前はだいたい分かる」 マクレビー氏は録音物の著作権保護期間を95年間に延長する案を正式に提出する意向で、欧州委員会で2008年夏の休会までに採択の準備ができるはずだとしている。 このまま何もしなければ、向こう10年で、数千人の欧州の演奏者が50年代、60年代後半に録音した楽曲のロイヤルティーを得られなくなると同氏は主張する。「ここで言っているのはクリフ・リチャードのような主演アーティストのことで
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