「3号のイ」とは、 企業側が求人・採用する場合には原則年齢制限をすることが禁止されているなかで 例外的に年齢制限を行うことが認められる条件のひとつです。 それは、 「長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 」 という条件です。 企業側から言ってみれば、 「長く働いてほしいから、若い人を採用したい」というようなことだと思います。 具体的には、 雇用対策法が改正され、平成19年10月から、事業主は労働者の募集及び採用について、年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならないこととされ、年齢制限の禁止が義務化されました。 ただし、そうした中でも“年齢制限を行う場合の例外事由”があり、雇用対策法施行規則(第1条の3 第1項)に定められています。 そこに、1号、2号、3号のイ、ロ、ハ 例外が認められる条件が示されています。 【参考】