昨今、日本では「働き方」が世間の大きな関心事になっています。しかし、子育て世代にとっては、働く環境が改善されていると実感することは少ないのではないでしょうか。というのも、子育て世代の働き方の問題は、出産・育児とキャリアの両立の問題や子育て環境の問題などとも結びついているからです。一方で、多様な働き方が認められている働き方先進国で「世界一子どもが幸せな国」と言われている国があります。日本とは歴史
シリコンバレーのあるアメリカ・サンフランシスコのベイエリアは、高給取りのソフトウェアエンジニアが多いことで知られてます。ソフトウェアエンジニアの平均年収が13万ドル(約1500万円)を超えるベイエリアですが、「ソフトウェアエンジニアとしての給与はシリコンバレーは高くなく、むしろ他の地域よりも安い」という驚きの調査報告が上がっています。 San Francisco Is Actually One of the Worst-Paying Places in the US for Software Engineers - Nextgov.com http://www.nextgov.com/cio-briefing/wired-workplace/2017/02/san-francisco-actually-one-worst-paying-places-us-software-engineer
更新又は満了する場合の注意点 派遣先は、派遣労働者との間に雇用関係はありませんので、直接、派遣労働者と契約の更新や終了を取り決めることはできません。雇用に類似する関係が生じたというような誤解が生じ、トラブルの原因になりますので、派遣先が直接、派遣労働者と交渉を行わないようにしてください。 派遣法は派遣契約の自動更新を禁止していますので、派遣契約を更新するか、又は、更新をせず終了するのかということを、その都度、派遣先と派遣元の間で取り決め、更新する場合には、新たに期間を定めて派遣契約を締結する必要があります。 全国40万人以上の派遣スタッフを抱えるパソナの人材派遣サービスを見る 更新を繰り返したり、比較的長く継続していた契約を終了する場合は? 派遣契約の更新が繰り返され、同一の派遣労働者を1年以上受け入れているような場合には、派遣労働者の雇用安定と、派遣先、派遣労働者及び派遣元間の円満な手続
第1回 あなたの周りに「スキルマニア」いませんか?~スキルを集めるだけでは成長しない~2016 / 3 / 2 人には一人ひとり個性があるうえに、新卒にしろ、中途採用にしろ、BCG(ボストンコンサルティンググループ)のような組織では、メンバーそれぞれのバックグラウンドも多様である。入社後、経験するプロジェクトの内容・性質、クライアントの状況や組織文化、一緒に働くマネジャーやメンバーなど、経験する環境もさまざまだ。そのため、成長の過程は一人ひとり大きく異なる。 しかし、多くのスタッフと接し、深く対話する中で分かってきたことがある。 個々のメンバーの背景や置かれた状況は異なるのに、成長のボトルネックをたどると、ある共通の要因が見つかることが多いのだ。そのポイントに本人が気づき、納得すれば、たいていの場合、"一皮むけ"、生き生きと伸びていく。 育成する側としては、そうした気づきを促す手助けができ
「新卒一括採用」は、やがて消え去る慣行か -日本型雇用形態こそ原基的。むしろ、これからも残る- 中川 洋一郎/中央大学経済学部教授 専門分野 フランス現代経済史 本ページの英語版はこちら はじめに─欧米企業では、「新卒一括採用」は、ありえない 日本企業では依然として大学生の「新卒一括採用」が常態化している。すなわち、新卒者(次年度に卒業する在学生)を、一括して(大企業なら、場合によっては、数百人単位で)、定期的に(毎年)、一年の特定の時期に(卒業一年前の春から夏に)採用するという採用制度がごくごく正規のシステムとして機能している。 就業経験もなければ、そのスキルが証明されているわけでもない在学生を、一括して卒業前に採用するという、この日本型採用システムは、われわれ日本人には当たり前の慣行である。しかし、試みに外国企業人に、かかる大学生の「新卒一括採用」について尋ねてみるとよい。アメリカ企業
『生産性新聞』1月15日号に「派遣法改正 3度目の正直?」 を寄稿しました。 今まで繰り返し論じてきたことの繰り返しではありますが、一向にこの理が分からない人々が多いようなので、新年早々ではありますが、こちらにアップしておきます。 昨年3月に国会に提出された労働者派遣法改正案は、法案に誤記があったことから通常国会では廃案、9月の臨時国会に再提出された法案も、政局の余波と国会解散のために再度廃案という数奇な運命をたどってきました。昨年末の総選挙で自公政権が信任を得たため、来たる通常国会にみたび法案を提出する予定ですが、残念ながらこの間、マスコミ報道はあまりにも表層的な議論に終始し、派遣労働問題の本質に触れることはほとんどなかったように思われます。 年が改まったことを機に、ここで改めて今時改正案のもっとも重要な論点を示しておきたいと思います。それは、派遣労働をどういう哲学に立って規制するかとい
厚生労働省の労働政策審議会が、労働者派遣制度を見直す報告書をまとめ、2015年春から適用される可能性が高まっています。その見直しのポイントを社会保険労務士の岡田良則氏に伺いました。 今回の改正案のポイントは、期間制限の在り方が変わることです。これまで「専門26業務」では、同一の派遣労働者に期間の制限なく仕事を任せることができましたが、それ以外の業務(「自由化業務」)については、派遣期間に3年の上限がありました。今回の見直しでは、専門26業務と自由化業務の区分けを廃止し、「同じ業務では最長3年」としていたものを、「同じ労働者では最長3年」と、派遣期間の上限を定めています。つまり、すべての業務において、同一の業務で3年を超えて、派遣労働者を受け入れる場合、自社の労使の委員会による意見聴取を行うことを条件に、受け入れを継続することができます。「たとえばある人が気に入ったから長期間働いてほしいとい
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