Twitterなど匿名利用が可能なSNSで誹謗中傷行為が行われた場合、投稿者特定をするには下記の手順が一般的でした。 まずTwitter等のサービス提供者を相手方として、当該投稿に関するIPアドレスの開示を請求する 開示されたIPアドレスからプロバイダを特定し、当該プロバイダを相手方として、ログの削除禁止を請求する 当該プロバイダを相手方として、投稿者に関する住所氏名の開示を請求するまた、この手続きが基本的に唯一の手段でもありました。 しかし2020年の総務省令改正により、Twitterを相手方とした、つまり、上記フローの1部分に対する“もう一つの方法”として「電話番号の開示」を請求することができるようになりました。 先に結論を述べれば、上記の総務省令改正の後である現在も、IPアドレス開示請求が必要なケースはあります。 一方で、電話番号開示請求が有効なケースもあります。電話番号開示請求の仕