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ブックマーク / note.com/horishinb (11)

  • 「日本は解雇規制が厳しい」というのはウソだった件|弁護士ほり

    解雇規制は国際的に見て厳しいの? 日解雇規制は厳しすぎるとか、解雇規制を緩和して雇用を流動化させなければならないなどという言説はすっかりおなじみになっています。(もちろん恣意的に何でも解雇できるわけがなく、労働契約法16条により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効とされています。) ただ全般的にいって、日当に「解雇規制」が厳しいのでしょうか? まず以下のリンク先が作成してみた2019年のデータによれば、OECDの基準で見ると、日は総合的にみて主要48ヶ国のうち解雇しにくい順番に並べると28位であり、真ん中よりはむしろ解雇しやすい方に寄っています。 日より解雇しにくい国としては、オランダ、ベルギー、イタリア、フランス、スウェーデン、ノルウェー、ドイツなどがあり、日より解雇しやすい国としては、イギリス、カナダ、オーストラリア、(予想ど

    「日本は解雇規制が厳しい」というのはウソだった件|弁護士ほり
  • 女系天皇がダメだという主張には説得力がない件|弁護士ほり

    女系天皇と皇位継承議論 皇位継承問題でたびたび議論にあがるのが、「女系天皇」の問題です。 この「女系天皇」という言葉の定義も細かくいうといろいろな議論になるのですが、ここでは「母親の方でしか天皇・皇族に血がつながらない天皇」「父親の系統(男系)を遡っていっても過去の天皇につながらない天皇」という意味で使うことにします。(「非男系天皇」という方が正確かも知れません。) わかりやすくいうと、女性天皇が一般男性と結婚して、その子が天皇になるとしたら、この意味での「女系天皇」ですが、この意味での女系天皇は、過去に一人も存在したことはありません。 また現在の皇室典範でも、 第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。として、さらに女性皇族が一般男性と結婚したら皇族の身分から離れることとしているので、女系天皇は認められていないことになります。(それ以前に、女性の天皇も現在の制度では認めて

    女系天皇がダメだという主張には説得力がない件|弁護士ほり
  • 自民の改憲案が通ると、いったい何がどうなるの?|弁護士ほり

    コロナ危機に乗じて改憲案を持ち出したがる自民の政治家 ひとつ前の記事では「今の憲法ではコロナ対策のための私権制限ができないから、改憲しなければ」という主張がデタラメであることを説明しました。 それはともかくとしても、コロナ対策と改憲を結びつけたがる議論が自民党政治家からよく出てくるのは事実です。 自民党はこれまで様々な改憲の提案をしてきました。このうち最も新しいのが、2018年に作成した改憲議論のための「たたき台素案」です。(2012年の憲法改正草案が非常に有名ですが、これとは別のもので、これよりは変更内容が限定されたものです。) この「たたき台素案」についてもこのnoteでは過去に何度か触れてきましたが、憲法記念日ということもあり、またコロナ危機に便乗した粗悪な改憲論も目立ってきていますので、きわめて簡単にわかりやすく、改めてその問題点を説明しておきます。 国会抜きで政権が刑罰条項を勝

    自民の改憲案が通ると、いったい何がどうなるの?|弁護士ほり
  • 「憲法改正しないとコロナ対策で私権制限ができない」というのが悪質なデタラメである件|弁護士ほり

    コロナ対策にかこつけた改憲論? 新型コロナ対策で、施設や店舗などの営業時間制限要請などが行われていますが、このような対策について 「今の憲法では、私権の制限ができないので、思い切った対策がとれない。」 「私権を制限できるように憲法を改正する必要がある。」 という類いの主張をする政治家や評論家が見られます。 このような主張は一見もっともらしく思えるのですが、実はかなり倒錯しているというか、そもそも憲法と法律の役割や関係をよくわかっていない可能性がありますので、どこがおかしいのか簡単に説明しておきましょう。 「私権の制限」という用語はあまり適切でない なお政界やメディアなどでは「私権の制限」という言い方が頻繁に使われているのですが、あまり適切な表現でもなく、むしろ「権利の制限」とか「自由の制限」と呼んだ方が正確ですので、この記事では「自由・権利の制限」という言い方を主に使うことにします。(法律

    「憲法改正しないとコロナ対策で私権制限ができない」というのが悪質なデタラメである件|弁護士ほり
  • ラムザイヤー教授の「従軍慰安婦」の論文の主張ってどんな内容なの?|弁護士ほり

    議論を呼ぶラムザイヤー教授の論文 いわゆる「従軍慰安婦」問題について、ハーヴァード大学のラムザイヤー教授が発表した論文が議論を呼んでいますが、一体どのような内容なのでしょうか。 その全文は、次のリンク先で見ることができます。 https://news.yahoo.co.jp/byline/takeuchikan/20210225-00224442/ 私はこの分野の専門家でも何でもありませんが、ラムザイヤー論文を自分なりに読んでみたところ、一応何を言わんとしているかくらいは理解できたように思いますので、以下、主だった論点を整理してご紹介することにします。 なお後述のとおり、ラムザイヤー教授は歴史学者ではなく、「法と経済学」という法学と経済学にまたがる分野の研究者です。 ラムザイヤー論文の主張の中核の部分  主張の中核的な部分を要約してみると、おおむね次のとおりでしょう。 ①当事者の女性たちは

    ラムザイヤー教授の「従軍慰安婦」の論文の主張ってどんな内容なの?|弁護士ほり
  • 日本学術会議の会員任命拒否は何が問題か|弁護士ほり

    学術会議の会員の任命拒否問題 学問研究に関する国の機関で、実績のある研究者を会員として構成されている日学術会議が新会員として推薦した候補のうち6名について、菅首相が会員に任命しなかった問題が報道されています。 これについては既にメディアやネットで議論されていますが、一体何が問題なのか、私なりに整理してみましょう。 議論の出発点 - 総理も自由自在に任命できるわけではない まず初歩的な話になりますが、そもそも論として 「民主主義国家の機関の人事なのだから、内閣総理大臣がその人員を任命したり任命拒否したりできるのは当然だ。総理は民主的に選ばれたのだから、総理の判断に不満があるなら、次の選挙で勝てばいい」 という類いの単純な議論は通用しないことに注意してください。 民主主義の国で為政者を国民が選んでいるといっても、国民は別に独裁者や万能者を選んでいるわけではなく、あくまで憲法や法律で定めた

    日本学術会議の会員任命拒否は何が問題か|弁護士ほり
  • 「多様性の尊重」というスローガンは捨てた方が良い件|弁護士ほり

    やたらと使われる「多様性の尊重」現在、「多様性の尊重」というスローガンは、政府の文書から個人の会話まで、至るところで目につくようになっています。経済、雇用、福祉、教育その他、あらゆる分野で「多様性の尊重」という言葉が使われるようになりました。 これについて今回の記事では、この「多様性の尊重」というスローガン自体に重大な問題があり、むやみに使わない方が良いということを説明します。(念のためいうと、「多様性を尊重すること自体がいけない」という真逆の主張をしたいというわけではありません。) 多様な「状態」を尊重すれば良いのか?まず言葉そのものを眺めてみましょう。「多様性」を「尊重」するというわけですから、当たり前の話ですがここで尊重すべきとされているのは「多様性」です。「多様性」とは物事の性質とか状態ですから、結局は何らかの性質や状態を尊重しろと言っているわけです。 学校の制服問題で考えてみる一

    「多様性の尊重」というスローガンは捨てた方が良い件|弁護士ほり
  • メディアの「おっさんバッシング」が、おっさん差別ではなく、実はおっさん支配の反映だった件|弁護士ほり

    はじめに 前回の記事では、いわゆる「かわいそうランキング」または「かわいそうリスト」で「おっさん」が(若い)「女性」に比べて低い位置づけにあるという問題について検討しました。 そのうえで、いろいろな事件・事故の報道で「若い女性」が「おっさん」よりも同情され派手に取扱われているのは、「おっさん」が差別されているからではなく、逆に他ならぬ「おっさん」自身が、「おっさん」よりも「若い女性」の報道の方に興味があるからだろうという結論を示したところです。 これは事件や事故の報道の話でしたが、それはそれとして一般論として、「現代の社会では、全体的にいって『おっさん』に対する不当な差別が行われている」という意見も最近は有力になっています。 結論からいうと、私はこれも極めて疑わしいと思っているのですが、まずは手順を踏んで考えてみましょう。 「おっさん」に対する否定的な評価 「おっさん差別がある」と主張する

    メディアの「おっさんバッシング」が、おっさん差別ではなく、実はおっさん支配の反映だった件|弁護士ほり
  • 憲法27条「勤労の義務」は、もとは資本家の不労所得を牽制する趣旨だった件|弁護士ほり

    憲法27条の「勤労の義務」 憲法の27条1項には「勤労の義務」が定められています。 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。 この条文があるからといって、国が国民に直接的に労働を義務づけて強制労働させることができるわけではないので、一般には精神的な条項と解釈されています。 但し日常会話のレベルでは、「俺は失業して仕事が見つからない。国民の勤労の義務を果たせてないんだ」とか「あいつは健康問題でろくに仕事ができない。勤労の義務を果たさない奴だ」とかいう具合に使われる例が見受けられます。 そもそもこの「勤労の義務」は、どういう意図で日国憲法に入れられたのでしょうか。 GHQの憲法案にはなかった「勤労の義務」 日国憲法が、敗戦後のGHQによる統治のもとで制定されたのは言うまでもないことです。 但し以前の記事でも説明したとおり、GHQが日側に新憲法の内容を与えて、それがそのまま右から左に受

    憲法27条「勤労の義務」は、もとは資本家の不労所得を牽制する趣旨だった件|弁護士ほり
  • 百田尚樹『日本国紀』が書けなかった日本近代史の真実とは?|弁護士ほり

    はじめに:『日国紀』が触れたがらない歴史の真実とは何か?(冒頭イラスト:筆者。下手くそですみません) 幻冬舎の社長と作家の津原泰水さんのトラブルが発端となって、再びあの『日国紀』がメディアに注目されるようになりました。著者の百田尚樹氏によるこの書籍についての説明を、珍しいことに朝日新聞が載せたりもしています。 私は『日国紀』に対していろいろな面で批判的なのですが、このnoteでは、『日国紀』の内容の誤りや流用などの問題よりも、むしろ、「『日国紀』が何について書いていないか」という問題について幾度も簡単に触れてきました。 ・百田尚樹『日国紀』のホンネは“戦後改悪史観”をばらまくこと? ・『日国紀』が隠蔽する不都合な真実! ・百田尚樹『日国紀』で北方領土問題がまるで無かったような扱いに なっている件 『日国紀』は、日の近現代史上の多くの重要な出来事について、なぜか無視して、

    百田尚樹『日本国紀』が書けなかった日本近代史の真実とは?|弁護士ほり
  • 百田尚樹『日本国紀』のホンネは“戦後改悪史観”をばらまくこと?|弁護士ほり|note

    『日国紀』の熱狂と欠陥 いまや50万部を超えるベストセラーとなった百田尚樹著『日国紀』(幻冬舎)。この書籍については発売直後から話題になり、神棚にお供えしたり神社に奉納するなどの熱狂的な読者まであらわれており、そのうちお寺で焼いたり埋めたりして供養する人が出てくるのも時間の問題かも知れません。 しかしながらWikipediaや他人の文章の記述を一部改変・抜粋して利用している部分や事実面での誤りなどの問題もいくつも指摘されており、例えばこの論壇netというブログで細かく検証されているところです。 この記事では、そういう書籍としての構成面の問題ではなく、歴史観というか歴史叙述の観点について正面から考えてみることにします。近現代がこのの半分以上を占めているので、近現代に限って検討しましょう。 『日国紀』の戦後改悪史観 まず先に言ってしまうと、この『日国紀』の近現代についての歴史観は 「

    百田尚樹『日本国紀』のホンネは“戦後改悪史観”をばらまくこと?|弁護士ほり|note
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