厚生労働省が省令で市販薬のインターネット販売を規制したのは違法だとして、販売会社が国にネット販売をする権利の確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は11日、販売の権利を認めた二審判決を支持し、国側の上告を棄却した。国の敗訴が確定し、ネット販売は事実上、全面解禁される。 原告は「ケンコーコム」(東京都)と「ウェルネット」(横浜市)。両社は、副作用の強さで市販薬を3分類した2009年6月の改正薬事法施行に際し、厚労省が低リスクの第3類を除く医薬品のインターネット販売を一律禁止する省令を定めたのは、憲法で保障された営業の自由を侵害しているなどとして提訴していた。 訴訟で国側は、副作用リスクのある医薬品は薬剤師などの専門家による対面の情報提供が不可欠で、規制には合理性があると反論していた。