内閣法制局が昨年七月一日に閣議決定した集団的自衛権行使を可能とする憲法九条の解釈変更をめぐり、内部検討の経緯を示した資料を公文書として残していないことが二十八日、分かった。法制局関係者が明らかにした。歴代政権が禁じてきた集団的自衛権行使がどのような検討を経て認められたかを歴史的に検証することが困難となり、憲法と、法令や閣議決定の整合性を審査する法制局の姿勢が問われそうだ。 関係者によると、閣議決定に関連する公文書として保存しているのは(1)安倍晋三首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」の資料(2)自民、公明両党による与党協議会の資料(3)閣議決定の原案-の三種類。憲法解釈変更をめぐり、閣議決定前日の昨年六月三十日に国家安全保障局が原案を法制局に送付し、法制局は翌七月一日に「意見はない」と回答した。 横畠裕介内閣法制局長官は閣議決定後の同年七月十五日の参