話題の2018年の消費者契約法改正の審議について説明する。 まず安倍内閣が提出した法案のうち該当箇所は、最初は次のようなものだった。 「霊感商法」の単語は明記していないが、解釈で対応することは想定されているとして、担当の福井大臣が… https://t.co/BSzyBnQvEz
法律の解釈からすると利根川みたいな「国会は開くがいつかは決まってない」は詭弁に過ぎなくて、期限が決まってないなら「すぐ」なんですよね。でも地元にいる国会議員が都合つけるのに少々は時間がいるだろう(合理的期間)ということで、自民党改… https://t.co/T4dAsvQO1u
コロナ危機に乗じて改憲案を持ち出したがる自民の政治家 ひとつ前の記事では「今の憲法ではコロナ対策のための私権制限ができないから、改憲しなければ」という主張がデタラメであることを説明しました。 それはともかくとしても、コロナ対策と改憲を結びつけたがる議論が自民党の政治家からよく出てくるのは事実です。 自民党はこれまで様々な改憲の提案をしてきました。このうち最も新しいのが、2018年に作成した改憲議論のための「たたき台素案」です。(2012年の憲法改正草案が非常に有名ですが、これとは別のもので、これよりは変更内容が限定されたものです。) この「たたき台素案」についてもこのnoteでは過去に何度か触れてきましたが、憲法記念日ということもあり、またコロナ危機に便乗した粗悪な改憲論も目立ってきていますので、きわめて簡単にわかりやすく、改めてその問題点を説明しておきます。 国会抜きで政権が刑罰条項を勝
弁護士の江夏大樹です。 #検察庁法改正案に抗議しますは大きな広がりを見せています。他方でこれに対する反論も多くみかけますので簡単なQ &Aを作成しました。随時、加筆・修正・更新していきます。 Q1 改正法は国家公務員全体の定年を65歳に引き上げるものです。法案に反対する理由がわかりません。 (回答)改正法の内容をわけて考えましょう。 改正法は①検察官を含む国家公務員の定年を63歳から65歳に段階的に引き上げます。これは問題ありません。ここから問題ですが、改正法は②63歳の段階で役職定年制(例えば検事長や検事正という役職は終わり)を採用し、内閣が認めれば、63歳を超えてその役職を継続できるという制度を創設します。③検察官の定年も65歳以降、内閣の判断で定年延長できるという制度になっています。この②③のように内閣の判断で検事総長、検事長、検事正といった役職を定年後引き続き行えることが問題なので
*(5月13日追加その1) 衆議院の資料のPDFファイルが巨大すぎて対象部分を見つけるだけでやになってしまう方も多いと思ったので、関係する部分だけを抜き出しておきました。これでも難解だけど、僕の解読が間違っているかもしれないので、お時間がある方はできればご自分で確認してみてください。最初にあげたファイルのラインマーカーがスマホだと字が潰れて見にくいとの苦情がありましたので、ラインマーカーを少し薄味に変えてあげ直しておきました。今週は明日からは番組準備で忙しいから、ここまで丁寧にはできないよ。 検察庁法改正部分抜き出し (510KB) 国家公務員法81条7抜き出し(308KB) **(5月13日追加その2) コメント欄でも指摘されていますが、ここに若干の読み間違いがあるかもしれません。国家公務員法の81条7の適用によって、検事総長、次長検事、検事長の定年がそれぞれ最長で3年延びることは間違い
当サイトは閉鎖しました(2020/6/25)。最終の集計で,呼びかけ229名,賛同2798名,合計3027名の全国の弁護士が声をあげ,その声が国会に届きました。当アピールの運動に御協力いただいた皆様に,改めて感謝を申し上げます。共同アピール,声明については,弁護士島田広個人の以下のホームページに掲載しております。https://ministryofnojustice.myportfolio.com/15ea2f1b260590
山本太郎オフィシャルブログ「山本 太郎の小中高生に読んでもらいたいコト」Powered by Ameba 山本太郎オフィシャルブログ「山本 太郎の小中高生に読んでもらいたいコト」Powered by Ameba インフル法改正、緊急事態宣言について。 この問題は、総理大臣が宣言すれば緊急事態になりえる、 憲法における緊急事態とは少し分けて考える必要がある。 まず 「法律における緊急事態宣言」 「憲法における緊急事態条項」 2つの違いをシェアしたい。 法律における緊急事態宣言が発令された場合、緊急時における一定の私権の制限はあるが、できる制限の内容はあらかじめそれぞれの法律に書いてある。追加で制限する場合にはさらに法律を改正しなければならない。 その法改正のたびに、国会で法案審議が行われる。その都度、国会が関与することで、政府がやっていることを監視できる。 一方で、憲法における「緊急事態条項
この件。 ウイルス検査「法的拘束力ない」と首相 1/30(木) 10:08配信 共同通信 安倍首相は帰国した2人がウイルス検査を拒否したことに関し「法的な拘束力はない。人権の問題もあり、踏み込めないところもある」と説明した。 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200130-00000063-kyodonews-pol 今回の新型コロナウイルスを感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)上の「新感染症」(法6条)とみなせないのでしょうかね、というのが第一の疑問。 感染症法 第六条 第9項 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健
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