つまり、消費者は本来以上の消費税を負担させられ、その金は免税事業者にピンハネされる余地があると。だって、免税事業者が消費税を上乗せして売らなければ、消費者が買う値段はその分安くなるわけだから。 それでも「現行制度の誰からでも仕入税額控除OKという方式には、ピンハネ=益税が生じる問題があるけど、まあ、事務処理も大変だからそうしたわけで、目をつぶってもいいんじゃないの?」ということを示しているだけです。 免税事業者側もこれを盾に「ほら、ピンハネなんかしてないだろ、益税なんかあるわけない」と強気に言えるほどのものではないんですよ。 免税事業者の手許にお金が残るのは事実で益税でしょ 消費税が預り金であろうが、売上の一部であろうが、消費税の納税義務を免除されることで、免税事業者の手許のお金が増えるのは事実です。 例えば、設立2期間は原則として消費税の納税義務はありません。全く同じ業績であっても、3期