「ふるさと納税型クラウドファンディングを用いた節税方法」(https://anond.hatelabo.jp/20240101231629)にて、認定NPO法人フローレンスを活用した駒崎弘樹氏の節税方法を紹介した増田です。 非常にうまいやり方だと思って記録したのですが、もしかしたら脱法行為である可能性が出てきたので訂正します。 総務省の見解https://twitter.com/yukari_suenaga/status/1744651937554030605 総務省から回答が来ました。 (略) 3.認定NPO法人の代表、役員、または職員がふるさと納税を介して自身の認定NPO法人へ寄附し控除を受けても違法性は無いのでしょうか。 →地方税法第314条の7第1項第1号において、寄附金税額控除が受けられる地方団体への寄附(ふるさと納税)については、 「当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設
![皆さんに謝罪します(節税とおすすめしたものが脱法だったかもしれない)](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/b1638cdb5807a4788e4ba3c1109a984166e095fc/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fanond.hatelabo.jp%2Fimages%2Fog-image-1500.gif)