ブックマーク / techvisor.jp (9)

  • アップルを訴えた島野製作所が武器にした特許とは | 栗原潔のIT弁理士日記

    ダイヤモンド・オンラインに「日の中小企業が訴えたアップルの“横暴”の内幕」なんて記事が載っています。 アップル製品のコネクタ(MagSafe等)のピン部分のサプライヤーである島野製作所(自転車部品・釣り具メーカーのシマノとは別の会社です)が、アップルを独占禁止法と特許法違反に基づき訴えたという話です。アップル側による、「合意」を無視した発注量激減、別のサプライヤーへの技術流出、不当なリベート要求等に業を煮やしての訴訟だそうです。 ここでは、契約違反や独占禁止法上の問題だけではなく特許権の侵害も争点になっていることがポイントです。島野側は、「特許権侵害の対象であるアップル製品の電源アダプタと、それが同梱されているノートパソコン、MacBook ProとMacBook Airの日での販売差し止め」を請求したそうです。もちろん、差し止めが最終目標ではなく、特許権による差し止めを武器に交渉を有

    アップルを訴えた島野製作所が武器にした特許とは | 栗原潔のIT弁理士日記
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    lochtext 2014/10/30
    "強力なアイデアを特許化できれば、個人でも中小企業でも”ほぼ”対等に(現実には訴訟体力の問題等があるのでまったく対等というわけにはいかないですが)勝負できるのが特許の世界です。"
  • 特許の問題でSTAP細胞作成のコツを公表できないということがあり得るのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    小保方さんの「4月9日に開かれた記者会見に関する補充説明」において以下のような記載がありました(参照記事)。 現在開発中の効率の良いSTAP細胞作製の酸処理溶液のレシピや実験手順につきましては、所属機関の知的財産であることや特許等の事情もあり、現時点では私個人からすべてを公表できないことをご理解いただきたく存じます。(強調は栗原) 特許等の事情により、コツを公表できないということがありえるのでしょうか? 大前提としてSTAP細胞の作成法に関する特許出願(国際出願)は既に行なわれており、出願内容も公開されています(参考過去エントリー)。そこに記載されているよりも、より効率の良い新たな方法があるということなんでしょうか? ノウハウに当たる部分を隠して特許出願するのは(来的には好ましくないですが)よく行なわれています。ただ、今回の話は効率が良いとか悪いとかの話ではなく、できるかできないかの話な

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    lochtext 2014/04/16
    その通りで、作り方はすべて明細に書いてあるはず、そうでないと実施可能要件を満たさないから無効になる。よくわからない言い訳だ。
  • 【お知らせ】「インベンション・セッション」のご紹介:発明支援と出願の一気通貫サポート | 栗原潔のIT弁理士日記

    弁理士側の負担を最小化して弁理士ならではの作業にフォーカスできるようにすることで合理的な手数料を実現した弊所サービス「エクスプレス出願」については先日書きました。 これとは逆に弁理士がコンサルタントとして製品企画・設計にまで関与して、クライアント様と共同で発明を行ない、出願を代理するというサービス形態も提供します。昨年、このような形態の案件を何件か行ない好評をいただきましたのでサービス化しました。名付けて「インベンション・セッション」です。 進め方としては、クライアント様の新製品・新サービスに関して、弊所側から当該分野の代表的先行特許文献を調査してご説明し、先行特許の回避・改良発明はできないか、および、先行特許でカバーされていない領域はないかをブレストします。何回かブレストを繰り返してアイデアが固まると特許出願を行ない、通常の弁理士業務として受任します。 結果的に私が発明者の一人になること

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    lochtext 2014/01/11
  • 【小ネタ】ネコの運動特許について | 栗原潔のIT弁理士日記

    #日は一般向けでない記事を書いたのでその埋め合わせです。 ある調べ物をしていたら、なぜかGoogleでわりと上位に、調べ物とは全然関係ない米国特許544303号(Method of Exercising a Cat(ネコを運動させる方法))が表示されました。公開公報ではなく、実際に権利を付与された特許発明である点にご注意ください。 クレームは以下のようになっています(翻訳は栗原によります、読みやすさ重視で正確性は犠牲にしました)。 1. A method of inducing aerobic exercise in an unrestrained cat comprising the steps of: (a) directing an intense coherent beam of invisible light produced by a hand-held laser appa

    【小ネタ】ネコの運動特許について | 栗原潔のIT弁理士日記
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    lochtext 2013/12/29
  • パテントトロールから警告書が来たらどうすればよいか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    守秘義務があるので詳しい内容は書けませんが、日のソフトウェア開発企業やネットサービス企業にも米国のパテントトロールから特許権侵害の警告書が届くケースが出てきているようです。 パテントトロールは米国特許に基づいて米国内でビジネスを行なう企業に権利行使するというパターンがほとんどですが、ネットの世界では、日企業でも米国内でビジネスを行なうことが容易になりました(たとえば、AppStoreで米国向けにDL販売すれば米国内でビジネスを行なっていることになります)ので、その副作用とも言えます。 知財部や顧問弁護士・弁理士を抱えているような大規模企業であればまだしも、そのようなリソースがない規模の企業ですと、トロールから警告書が来るのは面倒かつ不安な状況であると思います。そもそも、米国で裁判することになると弁護士費用だけでもそれなりにかかってしまいます。 ちょっと前のTechCrunchに”10

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    lochtext 2013/10/18
  • ノキアはパテントトロールになってしまうのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    マイクロソフトによるノキアの携帯事業買収ですが、予想通り少なくとも米国系メディアでは酷評されています。マイクロソフトの株価も買収発表後に約5%下がりました。 PCWorldの記事”The Microsoft-Nokia deal: Fail plus fail equals more fail”(失敗と失敗を合せてもより大きな失敗ができるだけ)という記事では「マイクロソフトとノキアは互いに命綱を投げ合い「私を助けて」と叫びながら一緒に崖に飛び込んだ」とひどい言われようです。 一般論として言うと、初期市場でマジョリティを取れなかったプラットフォームが後から挽回するケースはあまりない(強いて言うとMacOSくらい?)ので、相当のブレークスルーがないと前途は多難であるとは思います。 さて、携帯ビジネスのお話はもっと詳しい方々にお任せして、特許間連についていくつか追記しておきます。 マイクロソフト

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    lochtext 2013/09/07
  • 当たり前の特許を無効にして1000万円の副収入 | 栗原潔のIT弁理士日記

    #情報商材みたいなタイトルですみません。釣りです。記事の中身はまじめです。 特許、特に直感的にわかりやすいUI特許を見て「なぜこんな当たり前のアイデアが特許になるのか」という人が見受けられます。しかし、後付け思考というかコロンブスの卵というか一度アイデアを見てしまってから考えると当たり前に見えてしまうのはよくある話です。 実際には「言われてしまうと当たり前に思えるけど実は誰もやってなかった」タイプのアイデアがもっとも強力な特許になり得ます。あたかもすぐれた音楽が「今までにないメロディなのにどこかで聴いたある」ように思えるようなものです。 しかし、当にその特許の出願日以前に同様のアイデアが世の中に知られており、特許庁の審査プロセスで見落とされただけということもよくあります。特許の審査は特許にできる理由を見つけるプロセスではなく、特許にできない理由が見つからないことを確認するプロセス、いわば

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    lochtext 2013/02/14
  • IIJのコンテナ型データセンター特許の驚きの内容とは | 栗原潔のIT弁理士日記

    IIJ(株式会社インターネットイニシアティブ)がコンテナ型データセンターに関する特許(第5064538号)を取得したというプレスリリースが出てましたので、ちょっと中身を調べてみました。 念のため書いておくと、コンテナ型データセンターとは、貨物用コンテナの中に、データセンターに必要なサーバ、ストレージ、ネットワーク、電源、冷却などの機器を入れることで、設置コストや設置時間を大幅に向上するテクノロジーです。特に、クラウド系のサービスにおいて多数のサーバを使用する際には重要なテクノロジーです。 特許のポイントはびっくりするほどシンプルで、コンテナの中でサーバラックを斜めに配置するというだけのことです。他にもいくつか付加的なアイデアをクレーム化しているのですが、結局、一番シンプルな(=一番範囲が広い)クレームで権利取得できています。この配置により、コンテナの奥行きを短くできて標準サイズのコンテナ

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    lochtext 2012/09/12
    ほえー
  • 出願前に公表・販売してしまった発明にも特許化の道が開けた件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前の特許関係の入門書等を見ると、発明の内容を特許出願前に公表してしまうと、新規性の喪失により特許化が不可能になるので、出願は必ず発明の公表前にやっておけと書いてあると思います。今後この基ルールが大きく変わります。 今までも、発明者自身による新規性喪失には一定の条件による救済措置が規定されていました。たとえば、博覧会へ出品や学会への発表等々のパターンですが、条件が限定的であり、あまり使えるケースがありませんでした。 今年の4月1日から施行される特許法改正により、この救済条件が大幅に緩和されます。発明者自身(より正確に言えば特許を受ける権利を有する者)の行為に起因して新規性を喪失するに至った場合には、その日から6ヶ月以内に出願すれば救済措置が受けられます。つまり、行為に対する限定が一気になくなりました。発表だけではなく、発明を使用した製品やサービスを販売した後で出願しても大丈夫です。

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    lochtext 2012/03/21
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