タグ

契約に関するm_pixyのブックマーク (9)

  • 契約書のツボ(3)

    「システム開発契約書」とは、ソフトウェアの開発を委託または受託するときの契約書です。 自分が委託する側なのか、受託する側なのかによって大きく内容が変わってきますが、契約書を作成したり、内容を審査したりする際の重要なポイントとしては、以下のものがあります(書では基的に受託者側の立場で解説していますので、ご注意ください)。 なお、システム開発契約の参考書としては、(旧)社団法人日電子工業振興協会によるモデル契約書を解説した「ソフトウェア開発モデル契約解説書」が秀逸です。大手SI企業では、全SEに配布しているとか。これ一冊でシステム開発契約は万全です(プロジェクトマネジャは必携です)。

    m_pixy
    m_pixy 2013/05/13
    勉強になるわー
  • 「情報システム政府調達制度・ガイドライン見直しに向けた検討報告書」の公表について

    m_pixy
    m_pixy 2011/05/07
    "「要件定義に関わった事業者は設計・開発工程の入札に参加できない」などの入札制限全般を見直すべきである。"
  • スライド 1

    ソフトウェア開発過程における 文書の法的意義 Stage E シンポジューム ;ユーザとベンダ間の紛争を解決するために ソフトウェアタグはどのように機能するか? 2009/11/27 Copyright Ⓒ 2009 Akira Uchinuno 1 東京経済大学 内布 光 目 次 はじめに 1.ソフトウェア開発取引の意義 2.法的紛争の背景 3.開発過程における文書の意義 4.ソフトウェアタグと法的効果 まとめ (「おわりに」に代えて) 2009/11/27 Copyright Ⓒ 2009 Akira Uchinuno 2 はじめに  従来から、ソフトウェア開発取引(*)を巡ってユーザ・ベンダ間 でトラブル・法的紛争が絶えない (*) 主としてユーザの業務処理用ソフトウェア(アプリケーション)の開発 契約形態は「請負型」が主流・・・・ユーザ・ベンダの利害が対立 「派遣型」「準委任型

  • 情報システム・ソフトウェア取引トラブル事例集

    0 2010 3 BP 1 IT 18 6 18 9 18 < > 19 SaaS/ASP < > 21 2 3 ..........................................................................................................................................................................1 1. ............................................................................................................................5 1-1. .....................................

  • 役務提供契約等の用語解説

    ・民法では第3編債権第2章契約の中で「雇用(第8節)」「請負(第9節)」「委任(第10節)」「寄託(第11節)」の4類型を役務提供契約として定めている。しかし、どのような基準でこの4つに分かれるかは細部になると実はあまり明快ではない。 ・民法第623条で「当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約し、相手方がこれにその報酬を与えることを約するに因りてその効力を生ず。」と規定されている。労務の給付が使用者の指揮命令の下に行われる。 ・個人委託と雇用の違いについて、線引きが一見不明瞭な形態が存在するため、その場合は昭和60年(1985年)労働基準法研究会報告 「労働基準法の「労働者」の判断基準について」によって労働者か否かを判断することにより判別される。 ・一定の行為を他人に依頼すること。雇用を除く役務提供等の契約を総称してこう呼ぶ。 ・業務委託の内容が、法律行為の委託の場合は「委任

  • システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance

    先日識者の方に色々教わったのでメモっておきます。知ってそうで知らない、元々よくわからない、そういう方に向けてまとめてみました。 僕がSIにいた頃は大抵「基契約」と「個別覚書」ってのがありました。納期とかお金とかそういうのは個別覚書に書かれたりしていました。 開発の契約体系 「仕様策定〜開発まで」と「保守運用」で別契約にすることが多い。 「仕様策定フェーズ」で1つの契約にして、別に新しく契約を締結しなおせるほうが望ましい。リスクが低減できる。 仕様策定までは準委任、開発は請負、保守運用は準委任という契約が多い。 ちなみに準委任は「事務作業の代行」という意味合い。委任は「法的効力がある作業」の代行。サムライビジネスは後者が多い。 別に運用が事務作業とイコールじゃないけど、成果を問わないタイプの契約の場合は役務提供という位置づけになる。 かといって契約で「僕らのコンサル案を僕らが実施し成果が出

    システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance
  • 翻訳 - 次のアジャイルソフトウェアプロジェクトに使える10の契約

    以下の文章は、Peter Stevensによる「10 Contracts for your next Agile Software Project」の日語訳である。 Creative Commons ― 表示-非営利 3.0 Unportedの条件下で、ここに掲載する。 次のアジャイルソフトウェアプロジェクトに使える10の契約 2009/4/29 by peterstev ソフトウェアサービスの顧客であれサプライヤであれ、ソフトウェア開発プロジェクトの最初の頃というのは、口約束だけでいろんな仕事をやらなくちゃいけない。 契約書というのは、言ってしまえば、競技のルールがだらだらと書かれてあるものに過ぎない。 ルールが正しければ、顧客にとってもサプライヤにとっても、成功する確率が高まる。 ルールが間違っていれば、お互いに協力することも難しいし、進捗だって妨げてしまう。 それでは、アジャイル

  • Coming Soon

    Dr. Alistair Cockburn is an internationally known IT strategist and project witchdoctor, voted one of the “The All-Time Top 150 i-Technology Heroes.” Best known for agile methods and writing effective use cases, his lastest work is the Heart of Agile.

  • ソフトウェア開発/目次

  • 1