契約もしていないし働いてもいませんが、お金は払ってください。売り上げ期待していたんですから:「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(28)(1/4 ページ) 東京高等裁判所 IT専門委員の細川義洋氏が、IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する本連載。今回は多段階契約の落とし穴を解説する。
gistfile1.md エンジニアのための法律勉強会#1『受託開発における契約時の注意事項』参加メモ http://coedo-dev.doorkeeper.jp/events/20181 講師: 野島 梨恵氏(東京山王法律事務所) 2015-02-10 19:15-20:45 Co-Edo 前提 システム開発そのものは素人だけど、裁判にはクライアント/開発側の両方で関わったことがある。 裁判官はもっとシステム開発については分かってない。 弁護士を通じてしか当事者と話すことがないので分からなくてもしょうがない プラクティス勉強会というのを裁判官が開いているよう 体系立ててまとまった書籍はない 古い本しかない 民法上の請負契約 ソフトウェアは前提になっていない 建築の契約が前提になっている ある仕事を「完成」させることにより報酬 請負 <-> 委任 弁護士、医者は委任契約 請負人の自由度が
ビジネスを立ち上げ、日々運営し、事業継続に奮闘する多忙な経営者・個人事業主に、「会計、経理、人事労務、税務、確定申告、給与計算、起業、会社設立」をテーマに、役立つ情報提供をします。
IT業界にいるとSES契約というのをよく聞きます。SES契約というものがどういうものなのか明確に分かってなかった点もあったので、今回まとめてみました。まずSES契約の定義について、wikipediaでは以下のように記載されています。 システムエンジニアリングサービス契約(SES契約)とは、ソフトウェアやシステムの開発における、委託契約の一種。 システムエンジニアの能力を契約の対象とするものである。 問題点 委託契約は、民法では請負と解釈されるため、SES契約に基づく受託労働者が、委託元企業から直接指揮命令を受けるなど、実態が派遣の場合は、偽装請負となる可能性が高い。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%8B%E3%82%A2%E3
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