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ブックマーク / danblog.cocolog-nifty.com (9)

  • 共謀罪の共謀 - 壇弁護士の事務室

    共謀罪の成立を巡って、いろいろあるようである。 記事 「共謀罪」の趣旨を含む組織的犯罪処罰法の改正案をめぐり、金田勝年法相は8日の衆院予算委員会で、「一般人は刑事告発をされても捜査の対象にならない」との見解を示した。「一般人は捜査の対象外」と強調する政府見解に合わせるあまり、捜査実務と矛盾した答弁を続ける金田氏に野党側は、「法務大臣の任にふさわしくない」と批判を強めている。 世の中に一般人という人はいない、だから捜査の対象にならないという趣旨であれば、間違ってはいない。 警察から捜査されない人を一般人と言うのだというのであれば、かなり強引な話ではあるが矛盾はしていない。 しかし、普通に生きていれば、捜査の対象にならないという趣旨であればそれは大嘘である。 今回の共謀罪は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の改正によるものである。 で、この組織犯罪処罰法は、そもそも、暴力団・

    共謀罪の共謀 - 壇弁護士の事務室
  • 酒鬼薔薇の報道について - 壇弁護士の事務室

    かつて、少年の猟奇的犯行がクローズアップされて過剰な報道がなされた、酒鬼薔薇聖斗事件であるが、日発売の某雑誌に、当時の審判のほぼ全文が掲載されたそうである。 というのも、担当裁判官が公表に関わったからだそうである。 神戸家裁の裁判官として決定を出し、公表に関わった井垣康弘弁護士は「公表される全文でも加害男性の名前は出ていない。少年法には触れない」と説明。「要 旨では男性の成育歴が大きくカットされた。事件の特殊性や、その後も重大な少年事件が相次いでいることにかんがみ、全文を国民に読んでもらうべきだ」と話 した。 共同通信神戸支局のデスクとして取材に関わった佐々木央氏が、審判決定の全文にあった成育歴の大半と精神鑑定主文の重要な部分が「要 旨」から抜け落ちていた、という事実を知ったのは10年ほど前だったという。佐々木氏は、事件を担当した井垣康弘・元判事に「ぜひ全文を開示してほしい」 と依頼、今

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  • ミスターインターネット - Attorney@law

    弁護団にとって、Winnyの技術的立証をどうするかは、ずっと懸案の問題であった。 なんとか人づてに紹介してもらえたのが、慶應大学の村井純教授であった。 当然、事前に打ち合わせをしたのであるが、 村井教授は予想を遙かに上回る漢であった。 「その理屈だったら、日にインターネット引いてきた俺が幇助じゃん」 「KazaaっていうボロWinnyですらSkypeを生んだんだ。Winnyが何を生み出すかを見たかったんだ。俺は」 村井節に力づけられた弁護側の証人申請に対して、検察は反対してきた。彼は、技術者の代表ではないということらしい。 こいつら、日にインターネット引いてきた人に何を言ってるんだ? 反対のための反対に徹する検察の意見に呆れた弁護団は、村井教授の著書「インターネット」「インターネット2」を疎明資料として裁判所に提出して、その必要性を論じ、その結果、なんとか証人尋問の期日が決まった。めで

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  • 日本IBM元社長がiPodで盗撮容疑 - 壇弁護士の事務室

    m_yanagisawa
    m_yanagisawa 2012/08/31
    同意>"そんなに、女の子のパンツをみたければ、AKB48のヘビーローテーションでも見るべしである。"
  • 日本の著作権はなぜこんなに厳しいのか - 壇弁護士の事務室

    Attorney-at-lawは、Winny制作者金子勇(博士)と私を含む弁護団の苦闘と笑いを振り返ったスピンアウトブログです。こちらもご覧ください。

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  • 合法とは? - 壇弁護士の事務室

    高木浩光@自宅の日記を見た。 判決後、金子元助手は(中略)と話した。(中略)「ソフトウエアは万能ではない。ユーザーがソフトをどう使うかは自由だが、ちゃんと使っていただきたい。あまり迷惑をかけていただかない方が助かる」。違法コピーが横行するネット社会については、こう語った。 朝日新聞2009年10月8日夕刊 「迷惑をかけないようちゃんと使っていただきたい」とのことだが、どうやったら「ちゃんと」、つまり、合法に使えるというのだろう? BitTorrentやLimeWireならば、利用者の意思で合法に使うことができる。しかし、Winnyの場合は、Winnyネットワークに参加している全員が合法に使用しない限り、誰も合法に使うことができない構造に設計されている。 違法な送信を行うものが違法であるとしても、情を知らずに中継に提供した場合が違法になるわけではない。誰も合法に使うことができないというのは誤

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  • メディアの品格 - 壇弁護士の事務室

    「法の未整備、「裏技」でしのぐ」なんて記事をみた。 記事 京都府警「最強」の理由として、ウィニー摘発の中心メンバーで同室補佐の木村公也警部(52)は…「被害届を受けてから動き出すのではなく、今ここで手を打たなければいずれ大変なことになる、という自分たちの問題意識で捜査を始める。摘発した事件の8~9割はこうして掘り起こしたもの」 法制などが未整備な世界だけに、「あらゆる法令の駆使」がカギになる。昨年、コンピューターウイルスの作成者を逮捕した際に適用したのは著作権法違反と名誉棄損。日にはウイルスの作成、放出を処罰する法律がないため、感染すると画面に現れるアニメ画像と個人写真の無断使用を問う「裏技」だった。 写真は別人と見受けられるが、Winny事件では、検察は、法廷で警察の捜査担当者の名前を聞くことまで「2ちゃんねるで殺人予告がでたらこまる」と文句を付けてきたのである。しかし、実際は、こんな

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  • 横浜市墓地条例とGSV - 壇弁護士の事務室

    高木浩光さんのところでこんな記事を拝見した。 横浜市墓地条例に違反したグーグル社、市の削除要請にも真っ当に応じず 横浜市墓地及び霊堂に関する条例 第18条 墓地又は霊堂において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。 (略) (2) 業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。 (略) 横浜市墓地条例の解釈としては、墓地または霊堂においてこれらの行為を行う行為を処罰している。この場合のおいてというのは行為つまり撮影行為をおこなう場所である。撮影の対象ではない。しかも、刑事罰の予定されている条項の解釈は厳格になされなくてはならない。公道を墓地や霊堂に含むというのは無理である。 というわけで、道義的な問題や個人情報などの問題はあれどもGSVで公道から撮影する行為は条例に反しないというのが法律実務家としての結論である。

    横浜市墓地条例とGSV - 壇弁護士の事務室
  • 横浜市墓地条例とGSV - 壇弁護士の事務室

    高木浩光さんのところでこんな記事を拝見した。 横浜市墓地条例に違反したグーグル社、市の削除要請にも真っ当に応じず 横浜市墓地及び霊堂に関する条例 第18条 墓地又は霊堂において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。 (略) (2) 業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。 (略) 横浜市墓地条例の解釈としては、墓地または霊堂においてこれらの行為を行う行為を処罰している。この場合のおいてというのは行為つまり撮影行為をおこなう場所である。撮影の対象ではない。しかも、刑事罰の予定されている条項の解釈は厳格になされなくてはならない。公道を墓地や霊堂に含むというのは無理である。 というわけで、道義的な問題や個人情報などの問題はあれどもGSVで公道から撮影する行為は条例に反しないというのが法律実務家としての結論である。

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