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最近、何かと話題の多い電子書籍界隈。昨日も以下のニュースが話題になってました。 逆の明文化となるか:東野圭吾さんら作家7名がスキャン代行業者2社を提訴――その意図 - 電子書籍情報が満載! eBook USER 色々と思うところはあるけど、それはさておき。この中でも言及されてる日本の電子書籍の状況については私も非常に気になるわけで、以下のように表現されてます。 電子書籍については今まさにラインアップを充実させる過程にある。 これ実は確かにその通りで、最近の電子書籍サービスにおける電子書籍のラインナップはどんどん充実してきている印象があります。 以前、私は以下のように書きました。 ユーザが望む形の電子書籍と出版社がすべきこと ポイントは以下。・安価・お手軽・半永久的 これを書いたのが3ヶ月ちょっと前。その頃はこう書くしかないって状況だったけど、最近の状況はかなり改善されてきてるので、そろそろ
スキャン代行業者に対して作家7人が連名で起こした提訴が物議を醸しています。ネット上の反応はこの作家に対する批判が大勢を占めているのですが、私はこの見方には懐疑的です。特に「本が破壊されている」事を問題にするのはただの感情論で筋が悪いという意見に対して、なぜ「本が破壊されること」が問題なのか、というのを主に法的な観点から考えてみたいと思います。 スキャン代行業者提訴で作家7名はかく語りき - ITmedia eBook USER この問題を読み解く上でまず考えなければならないのが、スキャン代行業者が行なっている業務というのは実態としてどういうものなのか?ということです。業者によって多少の違いはありますが、多くは「依頼者から書籍を受け取る→裁断・スキャンして電子書籍を作成する→本の書籍を破棄して電子書籍を依頼者に渡す」というフローを取っています。 これが果たして私的複製の補助に過ぎないと解釈す
今回、「自炊代行」を業とする二社に対して、著名な作家・漫画家7氏が差止めを求める訴えを提起したと報道されています。これについては、「作家は自分たちの権利のことばかりを考えて、読者(お客さん)のことを考えていない」 という批判がなされています。ツイッターでの私のタイムライン上では、これに賛同する賛同する意見が大勢です。 しかし、私はまったくそれには共感しません。 まず、われわれが個人として行う「自炊」(のかなりの部分)は著作権侵害とならないが、その「代行」(のほとんど)は侵害となるということです。この点は著作権法30条に関する法解釈学上の議論が要りますが、少なくとも、「自炊代行」が著作権侵害となることがある、現在の「自炊代行」業のかなりの部分が著作権侵害となるということについては、専門家の見解はほぼ一致すると思います(福井健策弁護士の意見を参照)。 とはいえ、「アゴラ」の読者の大半は、著作権
12/30追記 年始よりCOMIC ZINさんでの店頭委託が決定しました! 年明けに委託が始まりましたら、再び拙ブログにてお知らせ致します。 1/5追記 1/1よりCOMIC ZINさんでの店頭・通販での取り扱いが開始されました。 コミケに来られなかった方、新たにご興味を持たれた方、宜しければ是非。 COMIC ZIN 通信販売 - 「楽園に花束を Des Fleurettes pour Le Paradis」 2009年10月に誕生した恋愛アンソロジー最先端『楽園 Le Paradis』。 創刊号より掲げられる「楽園は、ここにある。」の謳い文句そのままに、ページを捲ればいつだって私達を濃密な恋愛の世界へ誘ってくれる。 「そんな『楽園』が大好きだ!!」――この溢れんばかりの気持ちを集め、『楽園』2周年の今、1つの形に。 この冬、全ての『楽園』ファンに捧げる1冊が完成しました。 (表紙イラス
弁護士(日本・ニューヨーク州)骨董通り法律事務所代表パートナー 日本大学芸術学部客員教授 1965年生まれ。神奈川県出身。東京大学、コロンビア大学ロースクール卒。著作権法を専門とし、出版、音楽、映像、舞台芸術ほかのクリエイター及びエンタテインメント関連企業の顧問先多数。著書に『著作権の世紀 ――変わる「情報の独占制度」』(集英社新書)などがある。「自炊」について多くのメディアでコメントし、ニコニコ生放送『ネットの羅針盤』『「自炊」と電子書籍』にも出演。Twitterでも「@fukuikensaku」で発信中 骨董通り法律事務所Webサイト 法律とユーザーの感覚の乖離 ―― スキャンしたデータのコピーを有償・無償で譲ったり、インターネットで公開したりすると、著作権の侵害になる、ということは、一般にもよく理解されるようになりました。 ところが、自分のお金で買った本を、あくまで自分用としてデータ
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