母親の夫による暴力が原因で出生届が出されず、戸籍がない大阪府内の女性(24)が11日、居住する自治体から住民票の交付を受けた。総務省が今月7日に全国の自治体に出した戸籍がなくても住民票への記載を認める通知に基づく初のケースという。女性を支援する「民法772条による無戸籍児家族の会」(神戸市)によると、今後、全国で20人以上が同様の申請を行う。 離婚後300日以内に生まれた子供は、前夫の子供と推定するなどの民法の規定で無戸籍となった子供らの救済のため総務省が通知を出した。 無戸籍児の住民票記載には、出生証明書などにより、日本国籍を有することが明らか▽民法規定により前夫の子とみなされ、出生届を提出できない▽調停手続きなど、戸籍記載のための手続きを進めている−の3要件すべてを満たしていることが必要。住民票の記載には戸籍の作成が原則だが、無戸籍児については、これまで市町村に判断が任されていた。 こ