英文契約書における条、項 1. 原則自由 契約書翻訳の中でも英文契約書における内容の表示の方法、すなわち「条」とか「項」の表示の方法は、原則自由です。もちろん、企業、政府、団体等で項目についての表記を厳密に定めている場合もあります。例えば、ある国の政府の契約書に添付する文書については、文書が書かれたものは、「Attachment」、表が記載されているものは、「Exhibit」とする、その他番号の付け方も、「1」と間違いやすい「i」とか「0」間違いやすい「o」は使わない等、細かく規定する場合もありますが、原則、基本的には、自由です。起草者が作りやすいように構成します。したがって、例えば「条」も、一般的には「Article」が使われる場合が多いようですが(「条」という概念を「Article」に当てはめて翻訳したわけですが)、起草者の好み、習慣により、日本語の「条」に相当するものとして「Clau
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