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winnyに関するmahboのブックマーク (20)

  • やんちゃ坊主のWinnyから脱却--配信基盤「SkeedCast 2」を金子氏に聞く

    印刷する メールで送る テキスト HTML 電子書籍 PDF ダウンロード テキスト 電子書籍 PDF クリップした記事をMyページから読むことができます ドリームボートが開発するP2P型コンテンツ配信プラットフォーム「SkeedCast 2」には、ファイル共有ソフト「Winny」で知られる金子勇氏が開発に参加しており、氏による新たな技術も投入されている。 2009年11月には特許も取得しており、よりセキュリティに配慮したプラットフォームになっているという。今回、そのSkeedCast 2について、ドリームボートに話を聞いた。 やんちゃ坊主のWinnyを優等生に SkeedCast 2は、P2P技術で大容量のコンテンツを配信するためのASP型配信プラットフォーム。大容量データを高速に配信し、DRM(デジタル著作権管理)や課金システムなどを備え、セキュアに配信できるようにしている。 今回新た

    やんちゃ坊主のWinnyから脱却--配信基盤「SkeedCast 2」を金子氏に聞く
  • 【情報漏洩】高木浩光氏「Winnyは適法に使えない」 

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    mahbo 2010/03/03
  • 2005-01-03 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    winny正犯者の判決 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041227#p3 について、さらに解説します。 判例状況を概観すると 「winnyユーザーに責任はない」 「媒介者は無罪だ」 ともいえないので。 京都地裁平成16年11月30日は、違法情報の媒介者の刑事責任について、媒介者は単なる通過点・通路に過ぎないと判断したと解されます。 http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/c1eea0afce437e4949256b510052d736/75f4203576aa0a5d49256f77000e906b?OpenDocument ③ 弁護人の主張①について 弁護人は,被告人の件行為は,特定の1名の者に対する送信を可能化したに過ぎず,公衆に対する送信を前提とした送信可能化権侵害には当たらない旨主張す

    2005-01-03 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    mahbo 2009/10/29
    違法情報媒介者の刑事責任
  • winny開発者に無罪判決(大阪高裁) - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    先ほど判決が終了しました。原判決破棄、完全無罪でした。大きな感銘を受けました。 改めて、判決を分析したいと考えていますが、無罪判決の理由を、メモに基づいてざっくりと書くと、 winny自体は価値中立的な、有用なソフトであるところ、このようなソフトの提供者に幇助犯が成立するかどうかについては、新しい問題であり、慎重な検討が必要である。当審(大阪高裁)における証拠調べの結果も踏まえると、winnyによる著作権侵害コンテンツの流通状況は調査、統計結果により差異があり明確ではないなどの事情が認められる。 被告人の行為は、価値中立的なソフトを提供した価値中立的な行為であり、提供されたソフトをいかなる目的でいかに利用するかは個々の利用者の問題であって被告人には予想できなかった。罪刑法定主義の観点からも、このような行為につき幇助犯が成立するためには、原審(京都地裁)が示したような、違法行為に利用されるこ

    winny開発者に無罪判決(大阪高裁) - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
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    mahbo 2009/10/26
  • Winny事件二審判決 - おおやにき

    だいぶ遅くなったがWinny事件二審判決について。すでに報道されている通り、一審の有罪判決を覆して無罪、検察はそれを不服として上告する方向になったと、そういうことであった。問題は一審と二審のあいだで何が代わったかと言うことだと思うのだが、報道から見る限り実はあまり変わってないなというのが私の印象である。 もともとこの事件の論点は、法律的に見る限り概括的故意による幇助犯の成立を認めるかどうかということであった。つまり、「いつか・誰かが犯罪に利用するだろう」という予期と・「それでも構わない」という認容があることを刑事責任の基礎にしてよいかという問題である。というのは、幇助の対象である他人の著作物のアップロード行為が違法であることには疑いの余地がなく、それがそもそもよろしくないという(ヨーロッパにおける海賊党のような)主張は、件で有罪判決を出すことがソフトウェア開発を萎縮させるかどうかといった

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    mahbo 2009/10/26
    一審と二審は事実認定の違い。なるほど
  • 「この5年間は裁判に勝つことが自分の仕事だった」 無罪判決を受け、Winny開発者・金子勇氏が会見 -INTERNET Watch

  • 【資料】 ウィニー裁判・判決要旨 - 47トピックス

    ウィニー開発者の著作権法違反ほう助事件で、大阪高裁が8日に言い渡した控訴審判決要旨は次の通り。 【ほう助の成否】 (1)ソフトについて検討 ウィニーはP2P技術を応用したファイル共有ソフトであり、利用者らは既存のセンターサーバーに依存することなく情報交換することができる。 その匿名性機能は、通信の秘密を守る技術として必要にして重要な技術で、ダウンロード枠増加機能などもファイルの検索や転送の効率化を図り、ネットワークへの負荷を低減させる機能で、違法視されるべき技術ではない。 したがってファイル共有機能は、匿名性と送受信の効率化などを図る技術の中核であり、著作権侵害を助長するような態様で設計されたものではなく、その技術は著作権侵害に特化したものではない。ウィニーは多様な情報交換の通信の秘密を保持しつつ、効率的に可能にする有用性があるとともに、著作権の侵害にも用い得るという価値中立のソフトである

  • 「ウィニー無罪」賛否…著作権侵害絶えぬ中 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発し、インターネット上で公開した元東京大大学院助手・金子勇被告(39)を逆転無罪とした8日の大阪高裁判決。小倉正三裁判長は、金子被告が「著作権侵害をする者が出る可能性を認識していた」としながらも、侵害を積極的に勧めたわけではないと、ほう助罪の適用を否定した。 ウィニーなどファイル共有ソフトによる著作権侵害が横行し、個人情報の流出など様々な弊害が出ている中、今回の無罪判決は関係者に波紋を広げている。 この日の判決を受け、金子被告は弁護士と記者会見し、「よかったと思う。正当な判断だ」と述べた。これまで「有罪は開発者を萎縮(いしゅく)させる」と主張した金子被告は、「今回の判決は他の技術者にもいい影響があるのではないか」と話した。 一方、ソフトウエア開発会社などで作る社団法人「コンピュータソフトウェア著作権協会」(東京、ACCS)は、「今回の判決は意

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    mahbo 2009/10/08
    「ウィニーを巡っては、公開前の映画やゲームソフト、音楽などがネット上に流される著作権侵害事件は今も後を絶たない。」 それを作者の犯罪として問えるのかという事ですね
  • #news - Justice is done! - Winny二審は逆転無罪 : 404 Blog Not Found

    2009年10月08日12:30 カテゴリNewsCode #news - Justice is done! - Winny二審は逆転無罪 台風の風に起こされてみたら、素晴らしいニュースが。 livedoor ニュース - [ウィニー]2審は逆転無罪 著作権侵害ほう助認めず ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開し、インターネット上で映画などの違法コピーを助長したとして、著作権法違反のほう助罪に問われた元東京大助手、金子勇被告(39)に対し、大阪高裁は8日、罰金150万円(求刑・懲役1年)とした1審・京都地裁判決(06年12月)を破棄し、無罪を言い渡した。小倉正三裁判長は「悪用される可能性を認識しているだけではほう助罪には足りず、専ら著作権侵害に使わせるよう提供したとは認められない」と述べた。 これは金子さんの勝利に留まらない。この国でソフトウェアを書く人すべてのための勝

    #news - Justice is done! - Winny二審は逆転無罪 : 404 Blog Not Found
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    mahbo 2009/10/08
  • 2009-10-08

    http://www.asahi.com/national/update/1007/TKY200910060437.html 複数の事件関係者によると、この供述が録音されていたのは92年12月初旬の2日間。足利事件について犯行を「自白」していた菅家さんが初めて否認に転じた第6回公判(同年12月22日)の直前にあたる。不起訴が決まっていなかった別の2件の女児殺害事件を取り調べていた。 関係者によると、菅家さんは取り調べ中、担当検事に「やっていません」と、足利事件への関与を否認。起訴前の調べで「自白」した理由について「検察官も怖かったからだ」などと話したとされる。 ところが、翌日の調べでは検事から「昨日の否認はおかしい。(菅家さんが)犯人であることは証拠上も間違いない」などと追及され、再び「自白」に転じたという。 供述の変遷状況というものは、供述の信用性を判断する上で重要な要素になるものですが

    2009-10-08
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    mahbo 2009/10/08
    「提供された不特定多数が違法な用途のみに、あるいは主要な用途として違法に利用することを勧めている場合にのみ、幇助犯が成立すると解するべきである」なるほど、納得
  • ブログとメディアと - Attorney@law

    こと博士の素顔があまりにも面白いので、弁護人である私の目から、事件を振り返ってつれづれなるままに書きつづってみる、壇弁護士の事務室のスピンアウトブログです。 公判準備を進めていく中で問題になったのは、弁護側の情報をいかに正しく伝えて行くかである。 マスコミの報道は、警察のリークを嬉々として掲載しているものや、なんちゃってIT評論家の知ったような話しばかりである。 消費者事件などではホームページを作成したりすることもある。今回はネットを通じての支援が大きかったのであるから、支援者のためにHPを作るべきなのだろう。 しかし、私はとても面倒くさがりである。 どうしたらいいのやらと思って町村先生のブログを眺めていた。 町村先生は捜査時に弁護側の情報の広報でブログを使わせてもらっていた。 それを見ながらつぶやいた。 「仕方ない。自分でブログをつくるか…」 「壇弁護士の事務室」なんて名前はその場の思い

    ブログとメディアと - Attorney@law
    mahbo
    mahbo 2009/10/08
    「マスコミの報道は、警察のリークを嬉々として掲載しているものや、なんちゃってIT評論家の知ったような話しばかりである」 警察や検察の無謬性を信じているんでしょうかね
  • 日経BP

    株式会社 日経BP 〒105-8308 東京都港区虎ノ門4丁目3番12号 →GoogleMapでみる <最寄り駅> 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」4b出口より徒歩5分 東京メトロ南北線 「六木一丁目駅」泉ガーデン出口より徒歩7分

    日経BP
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    mahbo 2009/10/08
    祝 無罪判決
  • Winny開発者の金子勇氏「開発続けていれば流出ファイルは止められた」

    弁護士連合会コンピュータ委員会は22日、「P2Pネットワークと法的問題~Winnyをめぐって~」と題したシンポジウムを開催した。シンポジウムには、Winnyを開発した金子勇氏や、産業技術総合研究所の高木浩光氏などが登壇し、P2Pネットワークの現状や将来性、法的問題などについての報告が行なわれた。 ● 「Winny2のアイディアはSkeedcastなどに応用していきたい」金子勇氏 基調報告では、北海道大学の町村泰貴教授が、2007年のネット関連の判例を紹介。刑事事件では、インターネットの掲示板などを通じて仲間を募った犯罪や、出会い系サイトに絡む犯罪などが注目を集めたと指摘。また、民事事件では知的財産侵害関連において、携帯電話向けの音楽データストレージサービス「MYUTA」が送信可能化権の侵害にあたると判断された事例や、マンション向けの録画サーバー「選録見録」の販売差し止めを認めた控訴審判

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    mahbo 2008/01/24
  • Winny著作権法違反幇助事件判決(5)捜査を困難にする「もの」は問題視される

    前回まで,一通り,今回の判決について概観してきました。では,今後ソフトウエア開発を行う上で,地裁判決をどう受け止めればよいのでしょうか。 判決は地裁判決で,かつ,控訴されています。したがって,現段階では幇助犯の成立が確定しているわけではありません。ただ,やはり,ソフトウエアを開発し,それを流通できる状態にした者が,逮捕・起訴され,かつ,少なくとも一度は有罪判決を受けたという事実は残ります。 その意味では,少なくとも「ソフトウエア開発者が刑罰に問われることはおよそないのだ」という考えは捨てざるを得ません。このような考え方には,インターネットが一般に広まった時期によく見られた「インターネットには法律は及ばないのだ,自由なのだ」というような論調と同じ雰囲気を感じます。しかし,ソフトウエア開発であっても,それを社会で利用する段階になれば,当然ながら一定の法的責任は出てきます。法的責任とは全く無

    Winny著作権法違反幇助事件判決(5)捜査を困難にする「もの」は問題視される
  • Winny著作権法違反幇助事件判決(4)あいまいさ許容せざるを得ない幇助犯の成立条件

    前回まで,事件の判決について,どのような思考過程で判決が下されたのか,事実認定を中心に見てきました。 判決については,ソフトウエア開発に関連する立場からは,総じて批判的な意見が多いように思います。ただ,その批判については,必ずしも事件の事実関係を踏まえた意見ではなく,抽象的な法律論(もどき)についての議論が多いのではないかと危惧しています。 ここまでの連載で比較的長めに判決の事実認定を引用したのは,事実を踏まえた議論が必要ではないかと考えたためです。皆さんは,事件判決で認定されている事実をご覧になった上で,どのように感じられたでしょうか。私自身は,地裁の事実認定を前提に考えた場合,幇助犯の成立を否定するのは難しいのではないかと考えています。ただし,以前にも書きましたが,控訴審で事実認定が変わることもあり得ます。 幇助犯成立の判断基準は確立していない 件判決のポイントの1つは,「幇

    Winny著作権法違反幇助事件判決(4)あいまいさ許容せざるを得ない幇助犯の成立条件
  • Winny著作権法違反幇助事件の判決(3)著作権法違反幇助と技術的検証は両立すると判断

    前回は,判決の事実認定のうち,客観面を中心とした認定を取り上げました。今回は,主観面について判決の認定を見ていきます。 主観面について,判決は以下のような判断基準を示しています。 (3) 結局,そのような技術を実際に外部に提供する場合,外部への提供行為自体が幇助行為として違法性を有するかどうかは,その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識,さらに提供する際の主観的態様如何によると解するべきである。 つまり,幇助行為が違法性のあるものかどうかは,「その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識」と「提供する際の主観的態様如何による」としているわけです。 この主観的態様について,検察官は捜査段階の被告人の供述を根拠に,「被告人がWinnyを開発・公開したのは専ら著作権侵害による著作権法違反行為を助長させることを企図したものである」と主張しました。これに対し,被告人は「Win

    Winny著作権法違反幇助事件の判決(3)著作権法違反幇助と技術的検証は両立すると判断
  • Winny著作権法違反幇助事件の判決(2)裁判所が認定している客観的事実

    前回は,Winny著作権法違反幇助事件の判決から,罪となるべき事実について,どの範囲の行為が問題とされているのかを検討しました。 今回は,どのような事実にもとづいて,幇助行為があったとされたのかを見ていきたいと思います。 幇助行為の主観的側面は厳格に見る必要があると判断 判決は,幇助犯の正否の客観面について以下のように結論づけています。 (1)弁護人らは,被告人の行為は各正犯の客観的な助長行為となっていないとも主張するが,前記のとおり,被告人が開発,公開したWinny2が甲及び乙の各実行行為における手段を提供して有形的に容易ならしめたほか,Winnyの機能として匿名性があることで精神的にも容易ならしめたという客観的側面は明らかに認められる。 前回指摘したように,幇助は正犯による犯罪行為を容易にする行為とされています。物理的な方法でも精神的な方法でもよいのですが,判決は物理的にも精神的に

    Winny著作権法違反幇助事件の判決(2)裁判所が認定している客観的事実
  • Winny著作権法違反幇助事件の判決(1)ソフトウエアの開発自体は罪に問われていない

    今回から数回にわたって,Winny著作権法違反幇助事件の判決(注1)を取り上げていきます。 この事件の概要については,すでに多くの報道がなされており,多くの説明は必要ないでしょう。ファイル共有ソフトの1つである,Winny(ウィニー)を開発した金子勇氏(以下,「金子氏」)が,金子氏自身のHP上で同ソフトを公開し提供していたところ,著作権法違反行為を幇助したとして,刑事責任を問われている事件です。 この事件では,ソフトウエアの開発者が逮捕,起訴されたということで,ソフトウエア開発者の間で大きな反響がありました。 上記事件の第一審判決についても,既に報道で大きく取り上げられていたのでご存じの方も多いかと思います。金子氏は150万円の罰金に処せられています。罰金刑ということで刑罰としては比較的軽いものとなっていますが,それでもやはり有罪です。もちろん,この事件は控訴(注2)されており刑罰は確定し

    Winny著作権法違反幇助事件の判決(1)ソフトウエアの開発自体は罪に問われていない
  • 「Winny裁判」京都地裁判決に思う

    ファイル交換ソフト「Winny」の開発・公開をめぐる刑事裁判で,京都地裁は開発者の金子氏を有罪とした。ITpro Watcherでは小飼弾氏が皮肉を込めた感想を書いているが,私なりの意見も表明しておきたいと思う。 判決では「技術自体は価値中立」としているものの,金子氏が著作権侵害を黙認していたことを有罪の根拠としている。しかし,金子氏が著作権侵害の蔓延を積極的に意図していたとは認められないとしている。ということは「権利侵害の黙認」が罪に問われたということか。誰にでも思想の自由があり,思うだけなら罪ではないと私は信じてきたのだが,そうではないということか。 当初,暗号化技術は,軍事利用を前提に生まれた。そのため,米国政府は一定以上の強度を持つ暗号化技術の輸出を制限していた。現在でも「完全解禁」ではないと聞いている。3DESなど,強度の高い暗号化機能の規制緩和はWindows 2000の登場と

    「Winny裁判」京都地裁判決に思う
  • 404 Blog Not Found:極めて不当かつ想定の範囲内の判決

    2006年12月13日14:30 カテゴリTaxpayerBlogosphere 極めて不当かつ想定の範囲内の判決 私の感想は、タイトルどおり。 裁判官が日を滅ぼす 門田 隆将 ITmedia News:Winny開発者に有罪判決P2Pファイル交換ソフト「Winny」を開発し、著作権法違反(公衆送信権の侵害)ほう助の罪に問われていた金子勇被告の判決公判が12月13日、京都地裁であった。氷室真裁判長は罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。なぜ想定の範囲内かは、「裁判所が国を滅ぼす」を読めばわかります。書評済みですが改めて紹介させていただきます。一つ改めてはっきりしたことは、日は殺人者に優しく、開拓者に厳しい国だということ。 いや、法律に優しく「コモンセンス」に厳しい国、でしょうか。 さてと。これで京都府警は判決を勝ち取りました。次はどこでしょうか?まずGoogleあたり

    404 Blog Not Found:極めて不当かつ想定の範囲内の判決
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