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arret:破産同時廃止決定と法人格の帰趨 - Matimulog
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arret:破産同時廃止決定と法人格の帰趨 - Matimulog
名古屋高判平成21年6月30日(PDF判決全文) 控訴人は,被控訴人に対して,貸金債権を有していたが,被控訴... 名古屋高判平成21年6月30日(PDF判決全文) 控訴人は,被控訴人に対して,貸金債権を有していたが,被控訴人は,破産宣告を受け,その破産手続は同時破産廃止により終了した。本件は,控訴人が,被控訴人の上記債務の連帯保証人との間で上記債務(主債務)が時効により消滅するのを防ぐため,被控訴人を被告として,上記貸金債権が存在することの 確認を求める事案である。 原審は,同時破産廃止の時点において被控訴人に残余財産がなかったと認められるので,同時破産廃止決定が確定した日に被控訴人の法人格は消滅したととの理由により,本件訴えを不適法として却下したため,原告が控訴をした。 旧商法・旧破産法時代の判決なので、破産宣告とか、商法とか、早くも懐かしさを覚える用語を用いている。 問題は、破産宣告が法定解散事由とされながら、破産手続の目的の範囲内ではなお法人格が存続するとの規定があり、その場合は取締役ではなく破