本件は,業務上の災害によって火傷を負った原告が,原告の後遺障害について,A労働基準監督署長(処分行政庁)が労働者災害補償保険法施行規則別表第1に定める障害等級表(以下「障害等級表」という。)併合第11級に該当すると認定する旨の処分をしたことを不服として,同処分の取消しを求めた事案である。
本件は,業務上の災害によって火傷を負った原告が,原告の後遺障害について,A労働基準監督署長(処分行政庁)が労働者災害補償保険法施行規則別表第1に定める障害等級表(以下「障害等級表」という。)併合第11級に該当すると認定する旨の処分をしたことを不服として,同処分の取消しを求めた事案である。
法律論文・法律書を淡々と読む 古今を問わず,分野を問わず,法律論文・法律書で興味を引いた点を紹介します PR Calendar <<3月>> 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Theme ブログ ( 269 ) Archives 2010年03月 ( 16 ) 2010年02月 ( 9 ) 2010年01月 ( 16 ) 2009年12月 ( 7 ) 2009年11月 ( 20 ) 2009年10月 ( 29 ) 2009年09月 ( 19 ) 2009年08月 ( 31 ) 2009年07月 ( 18 ) 2009年06月 ( 11 ) 2009年05月 ( 11 ) 2009年04月 ( 5 ) 2009年03月 ( 6 )
お2人に、親戚関係はないようです(笑)。 書斎の窓 2010.02月号(No.591) 2010年02月01日 発売 定価:80円(税込) A5判 http://www.yuhikaku.co.jp/shosai/detail/018035 【対談】今求められる教科書とは?――『刑法基本講義』・『民法の基礎』を語る …佐久間修&佐久間毅 なかなか面白かった対談。下品な言い方をすれば、「ぶっちゃけトーク」満載で、おすすめの対談と言えます。 (ただし、対談を読んでも、新司法試験等の合格に直結するわけではありませんので、念のため) 『民法の基礎』・『刑法基本講義』の誕生秘話。 奥様が最大の読者! 2ちゃんねるは絶対に見ない(気が滅入るから)という毅先生。 予備校本の需要があるのは、学者の責任もある。 法科大学院時代の研究者教育の役割。 など、興味深いお話が盛りだくさんでした。 また、両佐久間先生
贈与契約に基づき目的物の給付を求める訴訟において被告から財産全部を相続させる旨の遺言の作成を受けていると主張する被告の推定相続人が被告を補助するため訴訟に参加することを許可された事例 被告の推定相続人の一人が被告から一部財産の贈与を受けたとして目的物の給付を求める訴訟において,補助参加申出人も被告の推定相続人であるとともに,被告からすべての財産を相続させる旨の公正証書遺言の作成を受けている者であること,被告と原告との贈与契約が有効に締結されたとすれば,遺言は抵触する部分について撤回されたとみなされること,被告はアルツハイマー型痴呆により後見開始の審判を受けていることなど判示の事情の下においては,補助参加申出人は,訴訟の結果につき補助参加人として関与するに足りる法的利益を有する。
※11月29日加筆・訂正しました。 私の親友(大学のクラスメート)が,昨日から新63期司法修習生として修習生活を開始いたしました。 何はともあれ,おめでとう>■■ 彼は,一旦,企業に就職し,営業で文字通りのトップに立つなど非常に活躍していましたが,一念発起して法科大学院に進学しました(学部時代に彼がちゃんと法律を学んでいた記憶は正直ありません(笑))。 とは言え,元々優秀な人間でしたし,何より精神力が強靭でしたので,法科大学院を主席で卒業し,新司法試験にも非常に優秀な成績で合格しました。 そんな彼は任官を希望しておりまして,私に「修習に際してはどういう書籍で勉強すればいいのか?」と聞いてきました。 と言う訳で,友人・知人・後輩から色々と情報を集めたところ,下記の書籍が一般的にお薦めできるのではないか,という結論に達しました。修習生の方や,法科大学院生の方のお役に立てば幸いです。 また,「こ
婚活が社会的なブームとなっている一方、最近では離婚するための活動=「離活」を行なう人も増え始めたという。しかし一方で、実際の離婚件数は年々減少している。離婚すると経済的に困窮してしまう女性が、まだまだ多いからだ。その背景には、2007年に施行された「年金分割制度」が、離婚したい女性にとってほとんど追い風になっていないという事実がある。(取材・文/プレスラボ 小川たまか) 離婚するために行なう活動=「離活」。「婚活」が社会的なブームとなっている一方で、最近じわじわ広まり始めたと言われるのが、この「離活」である。夫と別れたい妻の行動を指す場合が多い。 家庭問題のカウンセリング事務所などによれば、目に付くのが、大不況によって減給やリストラに見舞われた夫に愛想を尽かした妻が、自分の新しい生き方を探すために、準備を進めるパターンだという。 しかし、「離活」はまだ婚活ほど大きなトレンドにはなっていない
【交通事故】 飲酒運転に酔って死亡事故を引き起こした運転者の運転する自動車に事故直前まで同乗していた者の当該運転者に対する運転制止義務違反を理由とする共同不法行為責任が認められた事例(平成20年10月15日鹿児島地裁) 判例時報No2041号(平成21年7月21日号)で紹介されていた裁判例です。 本件事案は、本件事故の直前まで本件車両に同乗していたYの不法行為責任が追及された事案です。 本件判決は、 Zが、本件事故の際にAを発見するのが遅れたことについては、多分に飲酒による影響があったものと推認されるとして、 Yとしては、既にその時点(C宅を出る前にY自身がZの顔が赤くなっているのをみた時点)でZに車の運転をさせれば、交通事故を惹起して他人に危害を加える結果となる蓋然性が高いことを、十分に予見することが可能であった この予見内容が、人の生命にも関わる重大な事態であったことからすれば、Zとは
交通事故民事裁判例集第41巻第3号(平成20年5月6月)で紹介されている裁判例です。 事案は以下のとおりです。 新車(被害車両)の買主名義に所有権登録後、自動車販売会社(原告)の従業員が、購入した顧客に納車する途上に、被告車両による追突事故を受けた場合において、自動車販売会社が、加害者に対して、物件損害を請求した事案です。 被告は、なんと、被害車両については、自動車販売会社の物ではなく、購入者の物であるという反論をしています。 裁判所(名古屋地裁平成20年5月16日判決)は、契約では、自動車代金等を完済した時に自動車の所有権が移転する旨の定められているところ、代金の支払いがいまだなされていなかったから、被害車両の所有権は、原告会社に帰属していたと判断しました。 ※買主を所有者とする自動車登録については、購入者の便宜のために行われたものに過ぎず、所有権の帰属に関する上記認定を覆すものではない
いよいよ改正農地法が成立しましたか。 改正農地法が成立=農地の貸借自由化 http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2009061700054# 当ブログの改正農地法関連エントリーは以下。 自民党が農地法改正案を了承 http://d.hatena.ne.jp/Farmers_Energy/20090219/p1 農業者の年齢構成と耕作破棄地 http://d.hatena.ne.jp/Farmers_Energy/20090221/p1 農地と生活者 http://d.hatena.ne.jp/Farmers_Energy/20090222/p1 キッチンガーデンのすすめ http://d.hatena.ne.jp/Farmers_Energy/20090223/p1 時代の変わり目だなぁ、と思う。
相隣関係の規定って、あまり見ること無いですね。 規定を知らないのか異なる慣習があるのか、条文通りになってないことも多いです。 うちの庭の松の木は、隣の家の松の木とは親子で、お互いの枝が境界線を侵害しあっていて、枝や葉を落とすのですが、松林の下に住んでいるようなものなので、何も言いません。 http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryivjun0906566/ 判決は、原告女性の被害を「相当程度の損害が生じている」と認定。しかし、原告側が求めた越境部分すべての切除については、「境界線上の地表約1〜2メートルの高さの幹で切除すると、木が枯れてしまう蓋然(がいぜん)性が高い」とし、「樹齢を重ねた樹木は人間の生活環境の重要な構成要素として価値を有するものであり、その損害を軽微なものと評価することはできない」として認めなかった。 被告側代理人は「環境に配慮
2009年06月04日21:05 カテゴリ 平成21年新司法試験 短答式(択一式) 民事系科目 解答及び解説(1)(民法・会社法部分) 昨年に引き続き,今年も公開します。択一の解答と解説。 Information wants to be free. ─Stewart Brand 後に学ぶ人の参考になれば幸いです。 ただ,現在のバージョンは,まだざっと作っただけで,確認作業が入っていません。(法務省の公表した正解と一致していることは確認しています。) 気づいたところなどあれば,どしどしコメントください。 諸般の事情により,記事を2つ(民法・会社法部分と商法・民事訴訟法部分)に分割しています。ご了承ください。 「平成21年新司法試験 短答式(択一式) 民事系科目 解答及び解説(1)(民法・会社法部分)」 「平成21年新司法試験 短答式(択一式) 民事系科目 解答及び解説(2)(商法・民事訴訟法
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