本件は,普通傷害保険契約の契約者兼被保険者が嘔吐した物を誤嚥して窒息し,死亡したことについて,保険金受取人である上告人らが,保険者である被上告人に対し,死亡保険金の支払を求める事案である。
![平成23(受)1043 傷害保険金等請求事件 平成25年4月16日 最高裁判所第三小法廷](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/e344a005f4fdaec6271b35af8083878ca57c6b2d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fkanz.jp%2Fhanrei%2Ficon.png)
本件は,普通傷害保険契約の契約者兼被保険者が嘔吐した物を誤嚥して窒息し,死亡したことについて,保険金受取人である上告人らが,保険者である被上告人に対し,死亡保険金の支払を求める事案である。
本件は,上告人を再生債務者とする再生手続において,被上告人が届出をした再生債権につき,その額を0円と査定する旨の決定がされたことから,これを不服とする被上告人がその変更を求める異議の訴えである。 株式会社が,臨時報告書及び有価証券報告書の虚偽記載等の事実の公表をするとともに,同日,再生手続開始の申立てをした場合において,金融商品取引法21条の2第2項の規定により損害の額を算定するに当たり,同条4項又は5項の規定による減額を否定した原審の判断に違法があるとされた事例 多額の債務を負い資金繰りが悪化していた株式会社が,転換社債型新株予約権付社債の発行によって得る払込金の使途につき,実際にはこれをスワップに係る契約における支払金に充てる予定であり,上記社債の発行による資金調達は不確実であったのに,上記払込金を債務の返済に充てる旨の虚偽記載等がされた臨時報告書及び有価証券報告書を提出し,その約1箇
1 振替株式について会社法116条1項に基づく株式買取請求を受けた株式会社が,同法117条2項に基づく価格の決定の申立てに係る事件の審理において,同請求をした者が株主であることを争った場合における,個別株主通知の要否 2 会社法116条1項に基づく株式買取請求をした株主が同請求に係る株式を失った場合は,当該株主は同法117条2項に基づく価格の決定の申立ての適格を欠くに至り,同申立ては不適法になる
June 02, 2012 最判平成24年4月24日 ロースクールの授業の予習の過程で、最判平成24年4月24日裁判所HP(以下では平成24年最判という)をじっくり読んだ。補足意見も含めてじっくり読み、かつ、第1審判決(東京地判平成21年3月19日判時2052号108頁。以下では第1審という)と読み比べると、いくつか気になるところが: 1.行使条件の決定を取締役会に委任することができるか 平成24年最判は、平成17年改正前商法下でストック・オプションのために新株予約権が発行されたという事案で、新株予約権の発行についての株主総会決議【注1】では、行使条件のすべてが定められたわけではなく、その一部の決定が取締役会に委任された。委任を受けた取締役会が上場条件を定め、その後、今度は取締役会が上場条件を撤廃したことが有効なのかが問題になった。その前提として、行使条件の決定を取締役会に委任すること自体
今年の会社法の問題を早速問いてみたが、例年のように事案設定ドキドキさせてくれるわけでも、問われている内容が難しいけど面白かったりでワクワクさせてくれるわけでもない、至って平凡な問題ですこしがっかりしている。監査役の権限とか、株主が「第三者」にあたるかというあたりは自分の担当した問題で学生にも出しているので、多少は役に立ったかもしれないが、事案分析の方法なんかを細かく教えた部分はほとんど役に立っていないので、その点でもがっかりだ。。。。 1 問題の概要は次のとおり 甲社の取締役はもともとA、B、C、Dで、Aが代取(後にHが取締役として追加選任され、代取をAと交代)、監査役はE、F、G。甲社の発行済株式総数は100満株で、Aは1万株を保有している株主でもある。 (1) 平成22年株主総会では、会社は改選期にあるA、B、C、Dの取締役選任議案を提出したが、甲社の発行済株式のうち33万株を取得した
スーパーの女<Blu-ray> 出版社/メーカー: 東宝発売日: 2012/01/27メディア: Blu-ray クリック: 2回この商品を含むブログを見る1.テトラちゃん 授業が終わり、図書館に向かう。 僕のいつもの席の隣には、いつの間にか、彼女が座るようになっていた。 「今日も頑張ってるね。」 イスに座るタイミングで、声を掛ける。 「今日は、平成22年の問題に挑戦しているんです。」 pdf直リンク注意:平成22年民事系第1問 「レベルの高いものに自分から挑んでいく姿勢は重要だね。」 「あ、ありがとうございます! でも、難しくって。」 「そうしたら、今回は、分かるところまでは、自分で事案や分析内容を説明してみたらどうかな。説明できれば、それは分かっている、うまく説明できなければ、それは分かっていないってことだよね。」 「そうですね。じゃあ、ちょっとできるところまでやってみます。この事案は
1 株式移転完全子会社の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」の意義 2 相互に特別の資本関係がない会社間において,一般に公正と認められる手続により株式移転の効力が発生した場合,特段の事情がない限り,その株式移転比率は公正なものである 3 株式移転計画の株式移転比率が公正なものと認められる場合は,株式移転により企業価値の増加が生じないときを除き,株式買取請求がされた日における市場株価等を用いて「公正な価格」を定めることは,裁判所の合理的な裁量の範囲内にある
印刷 関連トピックスオリンパス オリンパスのマイケル・ウッドフォード元社長が、報酬の大部分の支払いを25日から停止すると会社側から通告されていたことが同氏らの話でわかった。理由について「重大な非行」と説明があったというが、ウッドフォード氏は「正義に反する」と批判している。 ウッドフォード氏は10月14日に社長を解任されたが、それ以降も取締役を務めている。同氏や関係者によると、10月支給分の報酬は通常通り払われたが、11月以降は、非常勤取締役としての少額に変更すると21日に通告を受けた。 ウッドフォード氏によると、待遇は地位の変更があっても4年間変わらない約束だったが、「重大な非行」があった場合は例外になるという。今回、「非行」の内容は説明を受けていないという。同氏は「この4週間ほど、オリンパスのために懸命に働いたことはない」と話している。 オリンパスの広報・IR室は「個別の役員の報
任務懈怠責任シリーズの第3回です。 今日は、 (1)商法266条1項5号の「法令」の意味と、会社法423条1項との関係 (2)「任務を怠った」とは、「法令・定款違反の行為を行ったこと」なのか(二元説)、「会社に法令違反をさせないように注意して行動すべき取締役の義務を怠ったこと」なのか(一元説)という論点についてお話しします。 (1)(2)の論点も昨日の論点も、一見、受験チックな話のように見えますが、実は、あまり受験とは関係なく、むしろ、損害賠償責任に関する理論と実務に深く関わる問題だと思います。 つまり、理論的な枠組みをどう考えるかによって、取締役の損害賠償責任における要件事実と立証責任の所在に影響が生ずる分野だということです。 商事法務1740号に京都大学の潮見佳男教授の「民法からみた取締役の義務と責任」という論文が掲載されています。この論文は、取締役の責任についての様々な考え方がよく整
阿部重夫主筆ブログ「最後から2番目の真実」 2011年10月26日 [leaks]首を取ったFACTAは会見場締め出し なんて会社だろう。オリンパスは、菊川剛会長兼社長の退任(平取締役に降格)と高山修一専務の社長昇格をリリースした。火付け役の弊誌としては、会見に当然出席できるものと思った。 ところが、同社広報・IR室(南部昭浩室長)は、5時半から京王プラザで開かれる高山新社長の会見への弊社記者の出席を断った。会見場に入れるのは彼らがよしとするメディアだけで、FACTAはその中に入らないという説明だった。 おいおい、冗談かね。「招かれた」記者諸君、なぜFACTAが出席できないのか、新社長とこの広報・IR室長を問い詰めてほしい。オリンパスがそういう選別をするなら、こちらも容赦しない。 投稿者 阿部重夫 - 16:50 | Permanent link « 前の記事 | ブログトップ | 次の記
英語メディアが伝える「JAPAN」なニュースをご紹介するこのコラム、今週は、日本企業の疑惑について英語新聞を読まないと詳しく分からないのは困ります——という話についてです。こういうことが続くと、英語読者が抱く「日本」のイメージと、日本国内の日本人が思う「日本」のイメージがずずずっと乖離していってしまう。そして(一部だと思いたい)外国人が日本企業や日本メディアに対して抱く悪いイメージが、「そらみたことか」と補強されてしまう。非常によろしくありません。はい、オリンパスについての話です。(gooニュース 加藤祐子) ○「文化の壁」が出たら疑え 前置きですが、私は3月11日からこちら何かというと「いやいや、日本の主要メディアがそれをどこも書いてないというのは、誤解ですから」と弁明してきた気がします。別に主要メディアの関係者じゃないのに。自分はもう新聞記者じゃないのに。「日本メディアはどこも東電に広
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