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lawに関するmahiguのブックマーク (60)

  • 法学のラテン語成句の一覧 - Wikipedia

    法学のラテン語成句の一覧(ほうがくのラテンごせいくのいちらん)では、法学の分野で用いられるラテン語の成句を挙げる。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V a fortiori - 「なおさら」「さらに強い理由で」 - en:a fortiori a posteriori(アポステリオリ) - 「結果から考えると」 a priori(アプリオリ) - 「原理からすると」「自明な」 a priori assumption - 「先験的な前提」「証明なしに前提として認めること」 ab extra - 「外から」「第三者から」 - en:ab extra ab initio - 「初めから」 actus reus - 「犯罪行為」「違法行為」 - en:actus reus ad colligenda bona - 「臨時の遺産管理」、遺産管理人任

  • バーナンキ議長の講演で思ったこと | 本石町日記

    バーナンキ議長が22日、ボストンカレッジの卒業式で行った講演が話題となっているようだ。ぐっちーさんらが取り上げていましたね。で、改めて読んでの感想を簡単に。 少年時代からのエピソードはしんみりさせる。サウスカロライナの田舎町の薬屋さんの息子として育ち、高校ではまあ出来が良くて、カレッジ進学が当然視されていたが、もっとも人は(進学は念頭にあったものの)家から遠く離れるつもりはなかった。ところが、その後は予想もしない展開で、FRBの議長になった。近所の友人Ken Manning氏とのエピソード、17歳の少年がハーバードの門をくぐった時の思いなど、ほのぼのする内容であります。 経済学の限界も率直に語られており、納得する内容である。多くのセントラルバンカーが抱く思い(悩み)を代弁していると思った。私は経済学徒ではなかったこともあり、経済学にはシニカルになりがちである。日銀のその方面の方々には時に

  • 学説の押さえ方 | 湘南|大船と辻堂(藤沢・茅ヶ崎)と平塚|3つ法律事務所がある弁護士法人代表の「弁」

    湘南|大船と辻堂(藤沢・茅ヶ崎)と平塚|3つ法律事務所がある弁護士法人代表の「弁」 ofunalaw.exblog.jp 「弁護士法人プロフェッション」代表が時々弁ずるブログ|大船駅(鎌倉市)・辻堂駅(藤沢市・茅ヶ崎市)・平塚駅各3分|夜間休日相談あり 司法試験を勉強していると,論点(法律の解釈上の問題点)に対し,いろいろな学説が対立しているため,学説の迷路に迷い込んでしまいかねません。 迷わないためにまずは,論点の問題の所在を押さえること。「要するになぜ問題となるのか」を把握することなしに,学説を追いかけても,すぐに忘れてしまいます。 条文に明文がないので問題となるのか,条文相互が矛盾しているように見えるから問題になるのか,条文の文言が不明確だから問題になる等々,論点により問題の所在は異なります。論点に応じてなぜ問題となるのか,を押さえるのが大大前提です。 次に,論点に対して,結論的に,

  • 正当防衛に当たる暴行及びこれと時間的、場所的に連続して行われた暴行について、両暴行を全体的に考察して一個の過剰防衛の成立を認めることはできないとされた事例(最高裁平成20年6月25日決定・判例時報2009号149ページ) - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    事案の内容は省きますが、要するに、急迫不正の侵害行為が止んだ後に、さらに暴行を加えた場合、止む前の暴行と止んだ後の暴行を、どこまで一体として捉えるべきか、捉えるべきではないか、ということについて、具体的な事案の中ではあるものの、最高裁が判断を示した、というものです。 実務上、実際に正当防衛が問題となる事例では、生身の人間同士の激しい争いですから、上記のような一体性を肯定すべきなのか、否定すべきなのか、迷うケースが少なくありません。その意味で、一般化できるような基準を提示したりはしていないものの、一体性を判断する切り口のようなものを最高裁が示した、という意味で、今後の参考になりそうな気がしました。判例時報のコメント欄で紹介されている参考文献も、今後の同種事件で参考になりそうです。 追記(平成21年6月28日): 林幹人「量的過剰について」(判例時報2038号14ページ以下) 急迫不正の侵害に

    正当防衛に当たる暴行及びこれと時間的、場所的に連続して行われた暴行について、両暴行を全体的に考察して一個の過剰防衛の成立を認めることはできないとされた事例(最高裁平成20年6月25日決定・判例時報2009号149ページ) - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
  • 2008-08-24 - ポストモダンな日々。

  • 教官からの連絡 | 居眠り記

    Oh!姐御 ロースクール生のブログのリンク集が圧倒的。これで相互リンクになったはず。 法律単語と条文修正 条文の解釈の解説が圧倒的。相互リンクです。 法曹関係者のためのHPです。 言わずと知れた「要件事実マニュアル」の著者、岡口裁判官のサイトです。有益な情報やツールがあります。ボツネタも要チェック。その後ボツネタはボ2ネタとして管理人がたいちょさんに代わって継続中。 教えるとは希望を語ること 学ぶとは誠実を胸に刻むこと 何度か記事を紹介していただきましたが、どの記事もためになります。紹介してあるさまざまなニュースのツボがとても好きで、油断するとついついサーフィンがとまりません。相互リンクです。 カブトムシ 法律に関する深い分析の記事がとても勉強になります。ときどき紹介されるが、趣味が合っててうれしかったりします。相互リンクです。「水とシャンパン」となって更新中。 現行第61期司法修習生T

    教官からの連絡 | 居眠り記
    mahigu
    mahigu 2008/07/06
    修習中の心構えとか勉強の仕方とか
  • おおすぎ Blog:法を学ぶ - livedoor Blog(ブログ)

    私は資格試験のため法律の勉強をしていますが、どうしても成長することができません。 根的なことを見落としているような気がするのです。 ローの記事がありましたが、先生は商法を講義されているのでしょうか? もし講義されているのでしたら、法を学ぶにあたってしなくてはいけないこと、気をつけることがありましたら、どうかご教示くださいますようお願いいたします。 以下、司法試験を念頭に置いて書きますが、他の資格試験にも適宜、応用可能だと思います。 1.とにかく基礎を押さえる 法律はあるところまでは正解がはっきりと決まっていて、あるところからは考え方が分かれる、という点に特徴があります。 数学ならば、大学院でやるようなレベルだと正解が明らかではないのかもしれませんが、少なくとも大学受験で使うレベルだと正解があります。この点が、法学と数学の違いです。 もっとも、数学でいうと九九を知らないと因数分解はできませ

  • 平成18(行ツ)135 退去強制令書発付処分取消等請求事件 平成20年06月04日 最高裁判所大法廷

    1 国籍法3条1項が,日国民である父と日国民でない母との間に出生した後に父から認知された子につき,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り日国籍の取得を認めていることにより国籍の取得に関する区別を生じさせていることは,遅くとも平成15年当時において,憲法14条1項に違反する 2 日国民である父と日国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分を除いた国籍法3条1項所定の国籍取得の要件が満たされるときは,日国籍を取得する

    平成18(行ツ)135 退去強制令書発付処分取消等請求事件 平成20年06月04日 最高裁判所大法廷
    mahigu
    mahigu 2008/06/09
    泉判事の特徴がよく出ている,とは教員の解説。
  • 日本をダメにした10の裁判 - 池田信夫 blog

    書は30代の法律家4人の共著で、としての完成度は高くないし、内容も常識的な話が多い。しかし若い法律家に、このように法律や裁判を経済合理性の観点から批判する(いい意味での)常識をわきまえた人々が出てきたことは、日の法曹界にも少し希望を抱かせる。 特に第1章で、解雇権濫用法理を「合成の誤謬」という経済学用語で説明している論理は、当ブログの記事とそっくりだが、重要な問題なのであらためて紹介しておこう。これは東洋酸素事件の東京高裁判決(1979)で示された、次のような整理解雇の要件である:事業の閉鎖:事業部門を閉鎖することが企業の合理的運営上やむを得ない場合であること解雇しかない:従業員を他の事業部門の同一又は類似職種に充当する余地がないこと手続きの公平:具体的な解雇対象者の選定が客観的、合理的な基準に基づくものであることこれに労働組合との協議を加えて「4要件」とする場合が多いが、労使協議

  • 準拠法には日本法を指定するべからず? - 法務の国のろじゃあ

    このエントリーは自動公開時刻指定機能を利用してエントリーしています。 某日某所。 ある高名な弁護士先生の御著書の関係で研究会を終了させた企業の法務担当者(管理職)3人が事をしてましたとさ(うち1人はリタイヤ組み)。 某氏曰く。 伝聞だらからホントかどうかはわからないんだけど、某エリア(世界でのという意味)のある公的な金融機関の準拠法の取扱いに関する注意事項には、準拠法に指定することが望ましくない国の法律がごく少数だけど指定されてるらしいんだけど、その中のひとつが日法らしいんだよねえ。残りの2人は一様に(といっても二人だけど)驚いてほぼ同時にユニゾンしてしまったとさ。どうして?某氏曰く、 裁判も含めて法的な安定性に欠けるかららしいけどねえ。一同(二人だけど)よく考えると納得だなあということになったらしい。 法的な安定性に欠けるというのは裁判の結果についてのみでなく法律の解釈や行政による法

    準拠法には日本法を指定するべからず? - 法務の国のろじゃあ
    mahigu
    mahigu 2008/05/21
  • Y. ITO's Diary:『私法70号』で読む商法と民法の交わらなさ

    May 10, 2008 『私法70号』で読む商法と民法の交わらなさ 先日、『私法70号』が届いた。私法学会の学会誌(各大学の附属図書館なり法学部図書館なりに必ず入っていると思いますので、興味のある学生さんはぜひ手にとってみてください)で、昨年度のシンポの模様などが載っている。昨年度学会では、私は、基的には商法のシンポに出つつ、昼休み明け一番の民法シンポのコメンテーター(内田、藤田)の話だけを聴き、また商法シンポの部屋に戻るという過ごし方をした。その後の民法のシンポの議論の様子を知りたくて早速読んでみたわけだが…。そこで再確認したのは、この記事の表題にあるようなこと。藤田先生のコメントを一部引用。 【引用1】 「…周辺領域においてマクロな経済秩序とミクロな権利義務関係のインタラクションという認識が浸透していく中、もし自律的な私法秩序というものを守ろうという思考が民法の領域で強くあるとすれ

  • 【あと1年で裁判員(1)】弁護士反発 模擬裁判の参加者は「で、何がよくなるの?」…浮かび上がる問題点 (2/3ページ) - MSN産経ニュース

  • 平成18(あ)876 傷害致死被告事件 平成20年04月25日 最高裁判所第二小法廷

    1 責任能力判断の前提となる精神障害の有無及び程度等について,専門家たる精神医学者の鑑定意見等が証拠となっている場合には,これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り,裁判所は,その意見を十分に尊重して認定すべきである。 2 統合失調症による幻覚妄想の強い影響下で行われた傷害致死の行為について,被告人が正常な判断能力を備えていたとうかがわせる多くの事情があるからといって,そのことのみによって心神喪失ではなく心神耗弱にとどまっていたと認めるのは困難とされた事例

    平成18(あ)876 傷害致死被告事件 平成20年04月25日 最高裁判所第二小法廷
    mahigu
    mahigu 2008/04/28
    鑑定証拠の証明力
  • 公共の福祉・ミルの危害原理・危害の主観化・そして反転可能性の理論へ - ポストモダンな日々。

    日常 試験前になって友人から公法系の質問が多くなった。なぜかというと、僕は公法系が得意だと思われているから。しかし、それは正しくない。 おそらく僕が一番司法試験で点数をとれるのは民法であり、次に民事訴訟法・刑事訴訟法・行政法がくる。商法がその次くらいで、憲法はさらにその次である。ちなみに一番苦手なのはおそらく刑法だ。したがって憲法を僕に聞くのはあまり正しいとは思われない。まあ行政法は普通の人よりは幾分得意であるとは思うが……。 最近の問い合わせの一つが「公共の福祉」の意義についてだ。周知の通り学説上は、一元的外在説、内在・外在二元説、一元的内在説の対立があり、通説は一元的内在説を採用する。一元的内在説とは「公共の福祉」とは「人権相互の矛盾・衝突を調整する実質的衡平原理」である。これは確か宮沢先生、芦部先生の「公共の福祉」の定義であるが、同じ一元的内在説でも佐藤幸治先生の定義は違う。佐藤説は

  • 無銭宿泊に「無罪」地裁 「故意と認めず」 2008-04-13 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

    http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ishikawa/news/20080412-OYT8T00118.htm 判決によると、男は昨年10月18日、金沢市内のホテルで宿泊したが、所持金は60円しかなく、詐欺容疑で現行犯逮捕された。 しかし、男は「ホテルで女性と待ち合わせをしていた。利用代金は女性に払ってもらうつもりだった」として公判で無罪を主張。検察側は「女性との約束はなく、男の供述は信用できない」として、懲役2年を求刑した。 同地裁の竹内大明裁判官は3月28日の判決で、男がホテルの宿泊中に、利用代金の支払いのために金を借りる電話を知人にかけていたとして、「当初から無銭宿泊をするつもりでホテルを利用したとすれば行動が矛盾する。男の説明は合理的で自然」として検察側の主張を退け、無罪を言い渡した。 無罪判決後に、また無銭宿泊で逮捕された、ということで、無罪判決に対

    無銭宿泊に「無罪」地裁 「故意と認めず」 2008-04-13 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
    mahigu
    mahigu 2008/04/13
    詐欺の行為・故意、資力の判断時点、着手の時期
  • Cases and Materials

    自分で意味不明になってきたので目次。 法科大学院入試 適性試験解説(執筆中) 法科大学院別過去問一覧(執筆中) 新司法試験  短答式(執筆中)/論文式 旧司法試験  短答式/論文式 講義対策 プロセス憲法(信山社) ケースブック行政法(弘文堂) ケースブック会社法(弘文堂)(執筆中) ロースクール民事訴訟法第2版(有斐閣) ケースブック刑事訴訟法第2版(有斐閣) 会社法事例演習教材 まとめ 憲法(佐藤幸治) 刑法(西田典之) 民事訴訟法(伊藤眞) その他 役に立つ物, 役に立つサイト http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080411183714.pdf それほど長くはないですし,作問の素材としやすい判例かと思いますので,読んでおいて損はないでしょう。 邸宅とは,人の住居の用に供せられる家屋に附属し,主として居

  • KSTK 感想文『責任と癒し―修復的正義の実践ガイド』

  • サービス終了のお知らせ

    サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

  • 2008-03-26 - ポストモダンな日々。

    mahigu
    mahigu 2008/03/29
  • http://www.asahi.com/national/update/0321/SEB200803210012.html

    mahigu
    mahigu 2008/03/22
    誘拐罪の保護法益・未成年者本人の同意