スウェーデンに関するmakonabeのブックマーク (3)

  • 北欧諸国は解雇自由ではない - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    一知半解氏が北欧は解雇自由だなどとまたぞろ虚偽を唱えているらしいので、拙稿より北欧諸国の解雇規制の記述を引いておきます。 http://homepage3.nifty.com/hamachan/roubenflexicurity.html(『季刊労働者の権利』2007年夏号原稿 「解雇規制とフレクシキュリティ」) (4) デンマーク 法律上原則として使用者は労働者を自由に解雇できる。ただし中央労使協約により、解雇は公平で予告が必要である(勤続に応じて3ヶ月~6ヶ月)。著しい非行の場合は即時解雇が可能である。使用者は解雇の正当理由を示さなければならず、これに不服な労働者は解雇委員会に申し立てることができる。解雇委員会は、労使間の協調が不可能ではないと認めるときは復職を命じることができる。 (7) フィンランド 解雇予告期間は勤続に応じて14日~6ヶ月。普通解雇にも労働者個人又は企業の経済状況

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  • パターナリズムについて - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    先月(9月30日)のエントリで紹介した、『大原社会問題研究所雑誌』9/10月号の特集「パターナリズムの国際比較」が、PDFファイルとしてアップされました。 http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/oz/611-612/index.html この時間差がねえ。 前回も書いたように、「一見パターナリズムとは正反対の国のように見えるスウェーデンにおいて、パターナリズムこそが市民的公共性の形成に重要な役割を果たしたこと」を歴史分析から示しているクリステル・エリクソン&ジョン・ボリビィの「スウェーデンにおけるパターナリズムと市民的公共性」が、やはり読まれるべきでしょう。 http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/oz/611-612/611-01.pdf 前回は訳者解題を書き写すので精一杯でしたが、今回はコピペできるので、この論文の最後の「総括」

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  • 2009-09-18

    昨日の日経新聞「経済教室」に、湯元健治日総研理事がスウェーデンモデルの記事を寄稿されています。 ほとんどは事実関係の説明に費やされていて、内容的には内閣府がイェーテボリ大大学院の佐藤吉宗氏から実施したヒヤリングによっているとのこと。ちなみにこの佐藤氏のブログがあり、現地事情を知る上で役に立ちます。 http://blog.goo.ne.jp/yoshi_swe さて、この記事での湯元氏の結論はこうです。 …スウェーデンは…小国にすぎず、そのモデルをストレートには適用できない。中福祉・低負担のわが国で、福祉や社会保障をさらに充実させ国民負担引き上げの理解を得るのは、容易ではない。一方で、労働市場をより柔軟にし、教育・訓練によって人材の質を高める構造改革は学ぶべきで、実行可能でもある。厳しい競争社会と社会保障や雇用の安心確保は決して相対立するものではないことを銘記すべきだ。 (平成21年9月

    2009-09-18
    makonabe
    makonabe 2009/09/19
    「基本的に企業のあげた利益は労働者には配分されないということのようです。まあ、国全体のマクロの業績は中央団体交渉を通じて反映されるのかもしれませんが。」
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