2009年11月2日のブックマーク (3件)

  • 消防職員に団結権付与 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    これは、その筋の玄人には大変大きなニュースなんですが、新聞ではベタ記事でした。 しかも、ネット上に記事を載せているのは産経だけ。朝日も読売も関心があんまりないようです。 http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/091029/stt0910291908008-n1.htm >原口一博総務相が労働三権(団結権、団体交渉権、スト権)が認められていない消防職員に対し、団結権を付与する方針を固めたことが29日、分かった。原口氏が28日、自治労の徳永秀昭委員長ら労組幹部と行った会談で明らかにした。 会談では、自治労側が「消防職員の団結権問題を解決してほしい」と要請。これに対し、原口氏は「団結権のあり方は国民の理解の下、前へ進めていく」と述べ、付与の方向で検討を指示したことを明かした。 総務省では今後、省内に検討会を設置して、消防職員の団結権のあり方を検討

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  • 北欧諸国は解雇自由ではない - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    一知半解氏が北欧は解雇自由だなどとまたぞろ虚偽を唱えているらしいので、拙稿より北欧諸国の解雇規制の記述を引いておきます。 http://homepage3.nifty.com/hamachan/roubenflexicurity.html(『季刊労働者の権利』2007年夏号原稿 「解雇規制とフレクシキュリティ」) (4) デンマーク 法律上原則として使用者は労働者を自由に解雇できる。ただし中央労使協約により、解雇は公平で予告が必要である(勤続に応じて3ヶ月~6ヶ月)。著しい非行の場合は即時解雇が可能である。使用者は解雇の正当理由を示さなければならず、これに不服な労働者は解雇委員会に申し立てることができる。解雇委員会は、労使間の協調が不可能ではないと認めるときは復職を命じることができる。 (7) フィンランド 解雇予告期間は勤続に応じて14日~6ヶ月。普通解雇にも労働者個人又は企業の経済状況

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  • パターナリズムについて - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    先月(9月30日)のエントリで紹介した、『大原社会問題研究所雑誌』9/10月号の特集「パターナリズムの国際比較」が、PDFファイルとしてアップされました。 http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/oz/611-612/index.html この時間差がねえ。 前回も書いたように、「一見パターナリズムとは正反対の国のように見えるスウェーデンにおいて、パターナリズムこそが市民的公共性の形成に重要な役割を果たしたこと」を歴史分析から示しているクリステル・エリクソン&ジョン・ボリビィの「スウェーデンにおけるパターナリズムと市民的公共性」が、やはり読まれるべきでしょう。 http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/oz/611-612/611-01.pdf 前回は訳者解題を書き写すので精一杯でしたが、今回はコピペできるので、この論文の最後の「総括」

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