デンマークに関するmakonabeのブックマーク (5)

  • 菅沼隆さんのフレクシキュリティ論 in エコノミスト - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    今朝発売の『エコノミスト』誌ですが、一つ読んでおくべきものとして「学者が斬る」があります。菅沼隆さんが「環境福祉国家に挑戦するデンマーク」というのを書かれているのですが、環境と福祉はちょっとおいといて(失礼)、半ば以降で書かれているフレクシキュリティの話が、近頃はやりの一知半解的首切り自由バンザイ型フレクシキュリティ論とは違い、デンマークにおられた経験を踏まえて、ちゃんとその社会的基盤を指摘されています。 >重要なことは、第一に、労使がプログラムの作成に実質的に参加していることである。理事会の会議に形式的に参加しているのではなく、具体的なプログラム作りに参加している。第2に、学生も含めてステークホルダーの参加が認められている点である。 職業訓練プログラムの場合、中央政府の計画策定、業界ごとのプログラムの策定のいずれにも経営者団体と労働組合から代表が委員として参加している。労使は雇用政策にお

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  • グローバル経済危機と労働法の役割 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    makonabe
    makonabe 2009/11/16
    「先生が指摘されたのはデンマークの労使関係システムで、労働者の90%近くが労働組合員で、失業保険が組合経由で支給されるコーポラティズムを抜きにフレクシキュリティは語れない」など。
  • 北欧諸国は解雇自由ではない - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    一知半解氏が北欧は解雇自由だなどとまたぞろ虚偽を唱えているらしいので、拙稿より北欧諸国の解雇規制の記述を引いておきます。 http://homepage3.nifty.com/hamachan/roubenflexicurity.html(『季刊労働者の権利』2007年夏号原稿 「解雇規制とフレクシキュリティ」) (4) デンマーク 法律上原則として使用者は労働者を自由に解雇できる。ただし中央労使協約により、解雇は公平で予告が必要である(勤続に応じて3ヶ月~6ヶ月)。著しい非行の場合は即時解雇が可能である。使用者は解雇の正当理由を示さなければならず、これに不服な労働者は解雇委員会に申し立てることができる。解雇委員会は、労使間の協調が不可能ではないと認めるときは復職を命じることができる。 (7) フィンランド 解雇予告期間は勤続に応じて14日~6ヶ月。普通解雇にも労働者個人又は企業の経済状況

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  • デンマーク型フレクシキュリティの落とし穴 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    HALTANさん経由で、 http://d.hatena.ne.jp/HALTAN/20091027/p1 ル・モンド・ディプロマティーク日版の「デンマーク福祉国家の動揺」と題する興味深い記事を見つけました。 http://www.diplo.jp/articles09/0910.html ちなみに、在欧当時は仏語版の同紙に目を通したりしていたものですが、最近は丸ドメの傾向が強く、ほとんど手に取らなくなってしまいましたなあ。それはともかく、 HALTANさんは最後の方の移民関係の記述に注目しておられ、これはブログでも何回か取り上げてきたネーションに立脚した福祉国家と移民問題の矛盾という大きなテーマですが、ここで取り上げたいのはそれとは別の話。デンマークが誇る「フレクシキュリティ」の柱の一つである寛大な失業給付についてです。 >国立雇用局によれば、24歳未満の若者の失業者数は8カ月で4倍

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  • 駐日デンマーク大使館員が語るデンマーク雇用法制 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    前に資料がアップされたときに紹介した厚労省の有期労働契約研究会第5回の議事録がアップされています。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/07/txt/s0731-1.txt ドイツ、フランス、イギリス、アメリカ韓国についても詳しく語られていますが、いままでセコハン情報の形でしか語られてこなかったデンマークの雇用法制について、労働行政の人ではないとはいえ、一応デンマーク政府(外務省)の人による紹介が初めてされていますので、その語るところを紹介しておきます。語るのは、デンマーク大使館参事官領事 ベンツ・リンドブラッド氏です。 >○リンドブラッド氏 資料があまりないのです。申し訳ありません。ここにある資料は大体デンマークの2003年の法律の訳なのですが、実際にデンマークの労働市場は、その法律が出来てから、あまり変わっていないと思うのです。先ほどのイギリスの例と同

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