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メディアとテレビに関するmanga_thousandのブックマーク (3)

  • TBS 「NEW23」への抗議を巡る経過 | ニュース | 自民党の活動 | 自由民主党

    TBS「NEWS23」6月26日放送の国会最終日をめぐる動きの報道の中で、公平公正を欠く部分があり、これに対して翌27日、自民党はTBSテレビに抗議し謝罪を求めてまいりました。参議院選挙公示日の7月4日に至るまでTBSテレビ側からは誠意ある回答がなく、やむを得ず、党役員の出演や取材に関して一時停止を通告したところです。 党部には放送直後より、当該放送に関しての抗議や疑問を呈する電話やメールが相次ぎました。その主な内容としては、「(TBSの報道は)一方の主張のみを取り上げ、公平公正を欠くのではないか」、あるいは「国会情勢について説明不足であり、事実に即していないのではないか」というものでありました。 こうした状況を受け、7月5日夕刻、TBSテレビの西野智彦報道局長が小此木八郎筆頭副幹事長、萩生田光一総裁特別補佐を訪ね、「ご迷惑をおかけしました」、「問責決議可決に至る過程についての説明が

    manga_thousand
    manga_thousand 2013/07/06
    「わが党としてもそれらすべてを合わせてTBSテレビ側からの事実上の謝罪と受け止め、党役員の出演や取材に関して一時停止を解除しました。」
  • 本人が拒んでも「受信契約成立」 NHK訴訟判決はアリなのか? - 弁護士ドットコムニュース

    本人が拒んでも「受信契約成立」 NHK訴訟判決はアリなのか? - 弁護士ドットコムニュース
    manga_thousand
    manga_thousand 2013/07/02
    Q4に対する回答が全てを物語っている気がする
  • 未契約でも受信契約成立と判断 NHKニュース

    NHKが受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対して、契約の締結と受信料の支払いを求めた裁判で、横浜地方裁判所相模原支部は「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって受信契約が成立する」という初めての判断を示し、受信料の支払いを命じる判決を言い渡しました。 この裁判はテレビの受信機を設置していながら繰り返しお願いしても受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対し、NHKが契約の締結と受信料の支払いを求めたものです。 27日の判決で横浜地方裁判所相模原支部は「放送法は受信設備を設置したものから一律に受信料を徴収することを認めている。契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」という初めての判断を示し、テレビの設置が確認された平成21年2月からことし1月までの受信料10万9千円余りを支払うよう命じました。 NHKは受信料の公平負担のためにテレビの受信機を

    manga_thousand
    manga_thousand 2013/06/28
    最早これは「契約」じゃないよね
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