はじめに 2020年4月1日に施行された改正民法により、準委任契約に「成果完成型」が創設されました。これにより、民法上、準委任契約には「成果完成型」と「履行割合型」の2つがあることになりました。 これ以降、準委任のシステム開発契約では、契約の法的性質が「成果完成型」「履行割合型」のいずれかを明記することが増えてきています。 それでは、ベンダにとっては、「成果完成型」と「履行割合型」のどちらが有利なのでしょうか? *上記は、契約書締結の段階で、準委任契約であることを前提に、どちらの「型」が有利かの議論となります。契約上で明記していなかった場合に、業務委託契約が「請負」「準委任」のいずれとなるかについては、「システム開発が準委任契約とされた5つの判断要素」をご確認ください。 このテーマについて相談する(初回30分無料) 違いは2つ 「成果完成型」と「履行割合型」が異なるのは次の2点です。以下、