いわゆる「押し紙訴訟」をめぐって、フリージャーナリストの黒薮哲哉さんが自身のウェブサイトに掲載していた文書を、読売新聞側が削除するように求めていた訴訟の判決が2009年3月30日、東京地裁(清水節裁判長)であった。判決では、文書の創作性を否定し、読売新聞側の訴えを退けた。 この訴訟は、「押し紙問題」を指摘していた福岡県の読売新聞販売店の店主が、読売新聞西部本社に対して販売店の地位確認を求めていた訴訟に関連するもの。同社の江崎徹志法務室長が店主側に送付した「回答書」を、この問題を取材していた黒薮さんが自身のウェブサイトに掲載したところ、江崎法務室長は回答書の削除を求め、その旨を記した「催告書」を黒薮さんに送付した。黒薮さんは、「催告書」もウェブサイトに掲載したため、江崎法務室長は催告書の掲載が著作権侵害にあたるとして、ウェブサイトからの削除を求めて提訴していた。