東証一部上場の太陽誘電の代表者が、本社および子会社の経費を不正使用したとして、監査役会からの指摘を受けて辞任された、とのニュースがありました。 日経ニュース 河北新報ニュース 太陽誘電のIR(代表取締役異動のお知らせ) 新会社法下における内部統制システムの効果が発揮された、まさに教科書的な事例に思えます。それもそのはず、監査役会を構成する(非常勤)社外監査役のお二人は、会社法の教科書を執筆されている弁護士(大学の学長)、公認会計士(法政大学アカウンティングスクール教授)の方がたですから、「教科書的」なのもうなずけます。 ちなみに、教科書的に申し上げますと、代表者の業務執行に対する内部統制システムというのは、「不正の行為」「法令・定款違反」「著しく不当な行為」「著しい損害のおそれ」に触れることがないように、適切なシステムを構築すること、をいいます。なかでも「不正の行為」というのは、代表者
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