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違法ダウンロード行為へのの刑事罰適用、アクセス制御を回避しての複製の違法化等を含む著作権改正法案が、6月15日に衆院で可決されました(参考記事)。このまま参院も通過して改正が成立してしまう可能性は高いと思います。 本来であればこのトピックについてはもっと早く触れておくべきでしたが、いろいろと忙しくてブログが更新できておらずどうもすみません。 さて、メディアの記事タイトルで「リッピング違法化」などのちょっと省略し過ぎの用語が使われていることもあってか、一部で混乱が見られるようです。そこで、まずは、何が合法で、何が違法なのか、さらには、犯罪になるのか否かについてまとめてみます。 1.CDからのリッピング行為→今までもずっと合法です。今回の法改正が成立しても合法です。 通常のCDには著作権法上の「技術的保護手段」に相当するコピー制御もアクセス制御も施されていませんので、個人またはそれに準ずる範囲
+1 ボタン 2 AMP 11 API 3 App Indexing 8 CAPTCHA 1 Chrome 2 First Click Free 1 Google アシスタント 1 Google ニュース 1 Google プレイス 2 Javascript 1 Lighthouse 4 Merchant Center 8 NoHacked 4 PageSpeed Insights 1 reCAPTCHA v3 1 Search Console 101 speed 1 イベント 25 ウェブマスターガイドライン 57 ウェブマスタークイズ 2 ウェブマスターツール 83 ウェブマスターフォーラム 10 オートコンプリート 1 お知らせ 69 クロールとインデックス 75 サイトクリニック 4 サイトマップ 15 しごと検索 1 スマートフォン 11 セーフブラウジング 5 セキュリティ 1
Webデザインに限らず、制作したものに発生する「著作権」を知っておかないと、トラブルの元になるかもしれません。 特にWebデザインの場合は写真、文章、素材。 場合により動画など多岐の著作物を扱う場合が多々あります。 自分の頭の整理のためにも、Webデザイナー、ディレクターが知っておくべき著作権のことについて、まとめてみました。 1、著作権の基礎知識 著作権とは、知的財産権の一つです。 日本の著作権は「無方式主義」と呼ばれる方式で、制作物を制作すると自動的に著作権が発生します。 この時、著作者人格権と**著作権(著作財産権)**に分かれます。 「著作者人格権」と「著作権(著作財産権)」について 著作者人格権 簡単に言えば「制作者」 公表の時の手段、方法を決定できる権利です。 法律上、制作者の同意がなければ公表できません。 著作権(著作財産権) Webデザイナーにとっては、Webサイトなど制作
個人事業主が白色申告を行う場合は、申告書B以外にも、収支内訳書と呼ばれる用紙に必要事項を記載して提出します。 ※ このサイトは、プロや経験者による税・経理解説サイトではありません。 記述されている内容をそのまま実行、他言して何らかの責任等が生じた場合でも、当サイトは一切責任を持ちません。 詳しくは「はじめにお読みください」をお読みください。 2009/01/28 20:47 収支内訳書とは、主にフリーライター・イラストレーターやネットショップ、アフィリエイトで生計を立てているような個人事業主が白色申告を行うときに申告書Bと共に提出する書類で、どっちかっていうと申告書Bより重要な(というか記入に手間がかかる)、いわば白色申告で最も重要な書類です。 申告書Bは、この収支内訳書に記入した数値を元に記入していくので、逆に言えば収支内訳書が出来てしまえば、あとはそれを見ながら申告書Bに数値を記入して
平成20年6月に成立した「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」では、宣伝や広告を目的としたメールを送信する際には、ユーザから事前に承諾を取ること(オプトイン方式)が必要と定められました。きちんとした承諾を取らずに広告や宣伝メールを配信した場合行政処分の対象となる場合もあります。今回は事前の承諾の取り方について、経済産業省のガイドラインを元に考えてみたいと思います。 1)デフォルト・オン方式 (広告メール送信希望のチェックが入っている) 2)デフォルト・オフ方式 (広告メール送信希望のチェックが入っていない) 推奨は「2)デフォルト・オフ方式」とされていますが、ユーザが認識しやすい形であれば「1)デフォルト・オン方式」も認められています。ただし、その場合は、ユーザが「容易に認識できる表示」とすることが必要です。 経済産業省のガイドラインではユーザが「容易に認識できる表示
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