ほとんど営業をしていない会社の場合、毎年市と県に払う均等割という税金を払うのも馬鹿馬鹿しいですよね。そんな時、休業をしたらそれらの税金はどうなるのか調べてみました。神奈川県横浜市に所在地がある会社を想定します。 市税 通常、市には均等割として、少なくとも毎年54,500円を払います。 休業した場合はどうなるのか、市に電話して聞いてみました。 横浜市の場合、 廃業を前提とした休業しか認められないそうです。 つまり、廃業したいのだけど、解散する費用もないので、とりあえず休業する、というケースです。 この場合、休業届けを出して認められれば、均等割は払わなくてもよくなるそうです。 (払わなくてよい、というと前向きな感じがしますが、基本は払ってね、というスタンスだと思います) もし、休業から再度営業を開始する場合は、払っていない分の均等割りを遡って払う必要があります。 県税 神奈川県に払う均等割は、
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