インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(インターネットいせいしょうかいじぎょうをりようしてじどうをゆういんするこういのきせいとうにかんするほうりつ、平成15年6月13日法律第83号)は、出会い系サイトなどによる年少者福祉の阻害の防止に関する法律である。 2003年(平成15年)6月13日に公布され、3か月後の9月13日から順次施行された[1]。 その後も出会い系サイトの利用に起因した犯罪が依然として多発していることから、改正法が2008年(平成20年)6月6日に公布され、同年12月1日施行された[1][2]。児童(18歳未満=17歳以下の者。児童福祉法、児童ポルノ禁止法のそれと同じ。なお学校教育法で児童とされるのは小学生以下、母子及び父子並びに寡婦福祉法で児童とされるのは20歳までであり、両法律とは異なる)でないことの確認方法を厳格化する部分については、
