インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(インターネットいせいしょうかいじぎょうをりようしてじどうをゆういんするこういのきせいとうにかんするほうりつ、平成15年法律第83号)は、日本の法律。目的は、出会い系サイトなどによる年少者福祉の阻害の防止である。2003年(平成15年)6月13日に公布され、3か月後の9月13日から順次施行された[1]。 その後も出会い系サイトの利用に起因した犯罪が依然として多発していることから、改正法が2008年(平成20年)6月6日に公布され、同年12月1日施行された[1][2]。児童(18歳未満=17歳以下の者。学校教育法の児童でも母子及び父子並びに寡婦福祉法の児童でもない。)でないことの確認方法を厳格化する部分については、翌2009年(平成21年)2月1日から施行されている。 通称として、警察庁や消費者庁の公式サイトでは出会い