債務や交通事故など、民事を多く取り扱う弁護士法人AOの中で、日々法的な課題を抱えた依頼者と向き合う。 なかでも家族・家庭に関わる問題は、法的な問題を含んでいることに気が付かないままやり過ごされてしまうケースが多く、本来保証されるべき権利が守られていない人が多いのが実態であることに対し、少しでも正しい情報を得てほしいという願いから、記事の監修だけでなく自ら当メディアの記事執筆も行い、「離婚・男女問題」の解決に積極的に取り組んでいる。 離婚を検討する際に、「慰謝料はいくらもらえるのか」は、今後の生活を左右する重要なことです。 特に熟年離婚は簡単ではありません。長い時間連れ添った二人が婚姻関係を解消するのですから、紙一枚にハンコを押して終わり、とうわけにはいきませんよね。 家は?これまで貯めたお金は?そして、これまで夫/妻としていろんな我慢をして家庭を支えてきたのだから、それに見合った慰謝料もも
私が30歳の時に両親が離婚した。 その10年後、夫の後妻から連絡がきた。脳出血で倒れ、高次脳機能障害と静脈瘤を患い、あなたに会いたいと言っているから来てくれないか。 両親は長いこと仲が悪かった。あとから振り返れば「仲が悪かった」の一言で済むが、私が10歳の時から30歳になるまで、子供の前ではまともに口をきいていなかった。年金や借家の更新手続きなどはすべて娘を介してやりとりが行われた。娘の立場としては別れて当然だと思っていたが、よくある「妻が働くことをよしとしない夫」と「専業主婦を望まれて家庭に入り、まともに職歴のない妻」の組み合わせが崩壊すると、子供を養ってはいけなかったのだろう。 そして父には恋人がいた。愛人と称するべきなのだろうが、どうもなじまないので恋人とさせていただく。母によれば、口を利かなくなる前に、離婚歴があり一人で子供を養っていて立派だと、よく話していたそうだ。となると私が1
クッキーは個人情報? そもそもこのクッキーの情報が明らかにするのは、「利用されているWebブラウザ」を特定するということです。利用者そのものではなくWebブラウザ単位なので、同じユーザーであってもPCとスマートフォンでは別ということになりますし、同じPCでも複数のブラウザを利用すれば、それらをひも付けるのはクッキーだけではできません。「氏名も住所もないから個人情報ではない」という認識の方も多いと思います。 しかし、EUにおける「eプライバシー規則」などでは、クッキーの取り扱いについても個人データとして取り扱い、サービス利用に不可欠なものでなければ、事前に利用者の同意無くして利用ができないとしています。 そもそも、横断的にサードパーティークッキーが取得されている場合、サービスの一つでそのクッキーが利用しているIDと、個人情報を持つサービスにおけるIDがひも付けられてしまった場合、容易に個人特
映画のごく簡単なあらすじや、いわゆる「ネタバレ」の内容を掲示 板に書き込んでも、通常、著作権侵害にはなりません。ただし、映画の内容を抄訳したあらすじを投稿するのは「著作物を改編したりする権利」=「翻案権」の侵害になる可能性があります。 もちろん、映画会社が提供しているあらすじの文章を写すのは著作権の侵害です。 いずれにしろ「ネタバレ」はマナー 違反。「映画を愛する心があれば理解していただけるはず」(20世紀フォックス)です。 4.雑誌を回覧する代わりに イントラネットに公開した 部署内で雑誌を回覧するのはよくあることですが、雑誌の記事をスキャンしてイントラネットなど社内LANに公開するのは、著作権法に違反します。「複製権」を侵害することになるからです。 例えば新聞の回覧でも、記事のコピーを取って回覧するのは違法。でも、記事を切り抜いて台紙に貼って回覧するのはOKとされています。 もっとも
全国一般三多摩労働組合トップページ<目次<職場の悩み相談・労働相談の窓口の案内<労働相談、疑問と心配に答えるページの目次<「個人事業主」「請負」契約を結ばされそうになったときに見るページ 「個人事業主」や「請負」契約書を結んでも、「労働者」と判断できることがあります 事業主と事業主、つまり、会社と会社との契約は、自由におこなわれることが原則です。 でも、労働者と会社との契約は違います。 労働者は憲法27条に「賃金・就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」と規定されています。その法律が労働基準法です。ですから、労働基準法は、経営者が労働者を雇ったとき、どんな契約で雇っても必ず最低基準としなければならない、違反すると禁固や罰金が経営者に科せられる法律です。 「個人事業主」という契約になると損すること 労働者に対する解雇は「社会的合理的理由」が必要ですが、「個人事業主」
請負代金請求事件東京地方裁判所平成23年8月17日判決原告が,被告から,インターネット上のホームページのリニューアル作業を請負ったところ,被告の帰責事由により原告の作業が履行不能になったとして,民法536条2項に基づく請負代金全額等の支払を求め,又は本件契約の途中解除による損害として,民法641条に基づく積極損害・得べかりし利益の支払を求めた事案である。裁判所は,本件契約は,民法641条に基づき途中解除されていると認定して,上記の請求は理由がないが,途中解除に基づく損害賠償として,作業完了分の積極損害及び得べかりし利益並びに作業未了分の得べかりし利益の支払請求は認められるとして,被告にその支払を命じた事例 主 文 1 被告は,原告に対し,金100万9560円及びこれに対する平成21年11月13日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却
文部科学省は、第180回国会に提出した著作権法改正案の概要をウェブサイトで公開した。 法案では、デジタル化やネットワーク化の進展に伴い利用形態の多様化が進んでいる著作物を円滑に利用できるようにするため、いわゆる「写り込み」(付随対象著作物としての利用)など、著作物の一定の利用行為について、著作権の侵害にならないとする規定を整備した。 具体的には、他人の著作物が付随的に写り込んだ写真や映像などを自分の著作物に利用したとしても著作権の侵害にならないとしたほか、著作物の利用を検討する過程での利用、録音や録画などの技術開発などのための試験などでの利用、ITで情報提供をするためにコンピュータ上で準備する際の利用などについて、著作権侵害にならないとする規定が設けられた。 国会図書館が絶版本などの資料を図書館などに配信できるようにするとともに、利用者の求めに応じて図書館がそれを一部複製できるようにした。
このドメインは お名前.com から取得されました。 お名前.com は GMOインターネットグループ(株) が運営する国内シェアNo.1のドメイン登録サービスです。 ※表示価格は、全て税込です。 ※サービス品質維持のため、一時的に対象となる料金へ一定割合の「サービス維持調整費」を加算させていただきます。 ※1 「国内シェア」は、ICANN(インターネットのドメイン名などの資源を管理する非営利団体)の公表数値をもとに集計。gTLDが集計の対象。 日本のドメイン登録業者(レジストラ)(「ICANNがレジストラとして認定した企業」一覧(InterNIC提供)内に「Japan」の記載があるもの)を対象。 レジストラ「GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com」のシェア値を集計。 2023年5月時点の調査。
人間を被写体に選ぶとどうしてもついて回る問題があります。 そう、「肖像権」というヤツです。しかし、撮る側も撮られる側も、肖像権について本当に理解していない場合が多く、あたかも都市伝説のごときでたらめな話が流布されているようです。 そこで、私なりに肖像権についてまとめてみました。 肖像権って何? そもそも、肖像権とは一体何でしょう? 実は、肖像権などと言う権利について、日本の国内法には全く記述がありません。 憲法の基本的人権、民法の不法行為、不正競争防止法・・・その他、現行法の立法趣旨や法解釈等から、判例または実務上認められている権利に過ぎないのです。 それゆえ明確な定義が無く、権利の及ぶ範囲や侵害に対してどのような請求ができるかはその都度判断され、常に争点となります。 以下は現在主流ではないかと思われる解釈ですが、今後の判例次第では覆る事も大いに有り得ます。 そのつもりで読んでください。
先日識者の方に色々教わったのでメモっておきます。知ってそうで知らない、元々よくわからない、そういう方に向けてまとめてみました。 僕がSIにいた頃は大抵「基本契約」と「個別覚書」ってのがありました。納期とかお金とかそういうのは個別覚書に書かれたりしていました。 開発の契約体系 「仕様策定〜開発まで」と「保守運用」で別契約にすることが多い。 「仕様策定フェーズ」で1つの契約にして、別に新しく契約を締結しなおせるほうが望ましい。リスクが低減できる。 仕様策定までは準委任、開発は請負、保守運用は準委任という契約が多い。 ちなみに準委任は「事務作業の代行」という意味合い。委任は「法的効力がある作業」の代行。サムライビジネスは後者が多い。 別に運用が事務作業とイコールじゃないけど、成果を問わないタイプの契約の場合は役務提供という位置づけになる。 かといって契約で「僕らのコンサル案を僕らが実施し成果が出
Q 当社は従業員が高齢化し、人件費も高くなってきています。また、雇用保険や社 会保険の保険料の支払負担も馬鹿になりません。業務委託契約や請負契約という形をと れば、これらの保険料支払い義務がなくなると聞きましたが、本当でしょうか。 A 最初に「労働契約」と「業務委託契約」、「請負契約」の違いについてご説明しま す。 労働契約(雇用契約)は民法623条により「雇われるものが雇い主に対して労務に 従うことを約束し、雇い主がその対価として報酬を支払うことを約束することによって 成立する契約」とされています。 次に業務委託契約は民法643条、656条により一事業主として特定の仕事を処理 することを目的として行われる契約です。ですから、労務の提供による対価として報酬 が支払われるのではありません。私のような社会保険労務士との顧問契約などもこの範 疇に入ります。 請負契約とは一つの仕事を完成させること
長くなりますことを、はじめにお断りします。 まず、前提として、委託と委任の違いからいきましょう。委任と同義で使うこともありますが、厳密に言うと、異なります。委託とは、他人にものを頼むことを意味するに過ぎず、何を頼むかによって、言葉と意味が変わってくるのです。 たとえば、法律行為を頼めば、委任になりますし、事務処理を頼めば、準委任になります。ただ、準委任の関係には、委任の規定(民法)が準用されますので、委任も準委任も実質的にはそう変わりはありません。だから、普通は、事務処理を頼むことも委任といっています。 ところで、大工さんに自宅の建築を頼んだら、なんと言うのでしょうか。請負ですね。 とすると、他人にものを頼む、つまり「委託する」という行為には、委任と請負の両方の場合があるということがお分りになると思います。 つまり、一口に委託契約といっても、委任契約の場合と請負契約の場合とがあるということ
「プロ法律家のクレーマー対応術」という本の抜き書き。 法律の専門家である弁護士が、「自らの有効な使いかた」を指南してくれる、 おもしろい立ち位置で書かれている本。 あくまでも「弁護士に相談できる」という状況でしか役に立たないけれど、 何というか読むと「勝つ予感」がしてくる。 意味のない責任回避が顧客を怒らせる 単なる責任回避は、交渉の成功に何ら貢献しない 企業側が、意味のない責任逃れをする態度を見せることで、「怒れる顧客」が「悪質なクレーマー」へと変貌してしまう 代理店の過失を、たとえば本社に持ち込まれたとして、 それを「代理店の問題だからうちは関係ない」といった対応を行ったところで、 その責任逃れは、「本社の人」を慰撫する役には立っても、顧客の不満解消には、全く貢献しない メディアを騒がす不祥事などでも、たとえば企業の代表者が「報告を受けていなかった」であったり、 「あれは現場の判断であ
代理店でADを経験後、メーカー宣伝部に移り、現在は代理店や個人のクリエイターに発注する側の者です。 お見積もりは、出来れば発注完了後、遅くとも制作物の仕様決定後、速やかに頂戴できると有り難いです。 ご質問のケースですと、得意先担当者が予算管理権を持っておらず、取引先からの見積もりを制作物の予算管理部署に提示しなければ予算が下りない仕組みになっているのではないでしょうか。 大まかで構いませんので、取り急ぎお見積もりを作成、提出すべきと思います。 確かに、全く仕上がりやプロセスが予測できない段階での見積もり提出は躊躇せざるを得ないものですが、とにかく最初のうちはご自分で納得できる金額を提示なさっても構わないでしょう。 最初から格安ですと、今後はずっとその価格のまま取引が続く結果となり、最終的にご質問者様にとって不利となります。 はじめのうちは、ご自分で定めた価格(制作単価)に+10~15%程盛
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