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晴天の価値 2月中旬に出張で千葉へ行った。5日間の滞在中はずっと快晴で、気温は20℃に迫る春のような暖かさだった。仕事は朝から晩まで現場を走り回る過酷なもので、身体的にも精神的にも追い込まれた。毎朝、京葉線から見える美しい景色を眺めて正気を保っていた。太平洋へ燦々と…
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080423-00000085-jij-soci この事件については、以前、 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070930#1191114599 とコメントし、案の定、有罪という結論になりましたが、強制執行妨害幇助、という犯罪が成立してしまっている人は、この世の中で、おそらく無数にいるのではないかと思います。しかし、その罪名での起訴、有罪というものは、まず見ることがない、と言っても過言ではないでしょう。それほど稀有な罪名がつくような事件で、よりによって起訴されたのが弁護士、それも「あの」安田弁護士、というところに、この事件の特異性があると言ってよいでしょう。 罰金刑であれば弁護士資格は維持され、一応は有罪判決なので検察庁の面子は立ち、ということで、東京高裁としても、一つの落としどころと見た
http://www.asahi.com/national/update/0419/TKY200804190197.html 逮捕後、裁判官が身柄拘束の必要がないと判断した「勾留却下率」は、10年前の97年は0.26%だったが、07年は0.99%。78年以降で最高の水準に上がってきた。また、起訴から判決までの間に被告が保釈された割合を示す「保釈率」は07年は15.8%。学生運動が盛んで微罪での逮捕件数が多かった当時は5割を超えた年もあったが、年々下がり、03年の12.6%が最低。その後は上昇傾向だ。 確かに、上記のような「兆し」は何となく感じられないではありませんが、裁判所と検察庁がスクラムを組み、この被疑者、被告人は外に出したくない、と判断すれば頑として出さない、という状態には依然として強固なものがあって、多少の数字の変化程度でとても楽観はできないと思います。 重大事件、特異事件を除き、
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