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systemとtrialに関するmic1849のブックマーク (7)

  • 裁判員面接の「思想尋問」と刑事罰について

    日、社民党内閣法務部会で法務省と最高裁判所から「裁判員制度」の実施状況についてのヒアリングを行った。制度の実施目前と言うが、「裁判員日当3万円」などという迷走についても興味深い話を聞いた。「国民の理解、支持がいただけるなら」と事実上、日当の引き上げを追認する姿勢を法務省はみせた。水面下を漂っている情報によると、「裁判員手当5万円」まで法務省は許容範囲だという。また、最高裁判所からは「裁判員面接」の時に、「警察官を信用しているかどうか」「死刑判決を選択出来るかどうか」の裁判長の質問に対して、面接を受けている国民(裁判員候補)が、内心を偽り「警察官を信用しています」とか「死刑に躊躇はありません」などと陳述した場合、裁判員法に明記された刑事罰が適用される可能性があるのかと問うと、「法律でそうなっている以上はあります」とのこと。 最高裁判所は「憲法で番人」でもあるはずだが、「思想・信条の自由」に

    mic1849
    mic1849 2008/09/04
    時により意見が変わることは普通だし,個人の市民感覚で死刑をあくまでも拒否することもあると思うけど.
  • 即決裁判と被害弁償 - 元検弁護士のつぶやき

    即決裁判で猶予判決の男、被害弁償せず不明…懸念が現実に(ヤフーニュース 8月19日3時5分配信 読売新聞) タクシーのフロントガラスなどを壊したとして器物損壊罪に問われた男(27)が4月、神戸地裁であった即決裁判で執行猶予付きの判決を受け、被害弁償をしないまま行方不明になっていることがわかった。 こういう事態を問題視するのであれば、即決裁判手続など使わなければいいと思います。 即決裁判手続は、起訴した時点で執行猶予が付くことが決まる、言い換えれば被告人にばればれになる手続ですから、起訴の時点までに反省させて執行猶予を付けてもいい情状を整える必要があると思います。 つまり、起訴前に被害弁償をさせるということです。 被害弁償ができなければ、通常の起訴でいいと思います。 もし、現実的な被害弁償がなくても、被害弁償の約束を信じて執行猶予を付けるのであれば、通常の手続でも同様のことが生じます。

    mic1849
    mic1849 2008/08/20
    '即決裁判手続は、起訴した時点で執行猶予が付くことが決まると、言い換えれば被告人にばればれになる手続ですから、起訴の時点までに反省させて執行猶予を付けてもいい情状を整える必要...起訴前に被害弁償をさせる'
  • 「裁判員制度の下における大型否認事件の審理の在り方」(法曹会) - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    裁判官による司法研究の結果を収録したものですが、既に、報道でもこれについて紹介したものがあった記憶です。私自身、「大型」とまで言えるかどうかはわかりませんが、公判前整理手続を経て審理中の否認事件を抱えているので、興味を感じ、買って少し読んでみました。通読したいところですが、かなり内容が濃く、今後、必要に応じて少しずつ読みたいと思っています。 ここに書いてある内容のすべてが正しいとは思いませんが、日の裁判所の中で主流を歩む裁判実務家の意見を取りまとめたものと言っても過言ではなく、今後、この種の事件を担当する弁護士としても、持っておいて適宜参照すべきではないかと思います。 追記: コメント欄でのご指摘について、若干、コメントすると、まず、当該事件において、この間接事実からこの要証事実を推認して、ということが、絵に描いたように明確にできるか、ということが、公判前整理手続で問題になるような気がし

    「裁判員制度の下における大型否認事件の審理の在り方」(法曹会) - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
  • 裁判所 | 鑑定人の選任方法

  • 裁判所 | 医事関係訴訟委員会

  • 裁判所 | 答申

    答申 医事関係訴訟委員会 第1 はじめに 平成13年6月14日に医事関係訴訟委員会規則が制定公布され,同規則に基づいて最高裁判所に医事関係訴訟委員会(以下「当委員会」という。)が設置された。 当委員会は,医学関係者,法曹関係者及び一般有識者によって構成され,(1)医事関係訴訟の運営に関する一般的問題についての審議及び(2)医事関係訴訟における鑑定人候補者の選任を主たる目的とし,これまで「医事紛争事件を,専門家の協力を得て,適正かつ合理的期間内に解決するための訴訟手続及び調停手続の運営の在り方について」とする最高裁判所からの諮問を受けて審議を重ねるとともに,各裁判体からの依頼にこたえ,鑑定人候補者推薦のための作業を行ってきた。 この答申は,発足以来今日までの当委員会の活動の軌跡と成果を明らかにし,これらについて関係各方面に周知を図るとともに,批判を仰ぐことも目的としている。 第2 医事

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