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裁判員面接の「思想尋問」と刑事罰について
本日、社民党内閣法務部会で法務省と最高裁判所から「裁判員制度」の実施状況についてのヒアリングを行... 本日、社民党内閣法務部会で法務省と最高裁判所から「裁判員制度」の実施状況についてのヒアリングを行った。制度の実施目前と言うが、「裁判員日当3万円」などという迷走についても興味深い話を聞いた。「国民の理解、支持がいただけるなら」と事実上、日当の引き上げを追認する姿勢を法務省はみせた。水面下を漂っている情報によると、「裁判員手当5万円」まで法務省は許容範囲だという。また、最高裁判所からは「裁判員面接」の時に、「警察官を信用しているかどうか」「死刑判決を選択出来るかどうか」の裁判長の質問に対して、面接を受けている国民(裁判員候補)が、内心を偽り「警察官を信用しています」とか「死刑に躊躇はありません」などと陳述した場合、裁判員法に明記された刑事罰が適用される可能性があるのかと問うと、「法律でそうなっている以上はあります」とのこと。 最高裁判所は「憲法で番人」でもあるはずだが、「思想・信条の自由」に
2009/03/17 リンク