重要な訴訟なので、判決要旨のところだけもう一度読み返してみます。それと予めお断りしておきますが、今日も判決要旨の情報のみからの推測ですから、後日判決文が公開されたら「違っていた」はありえる事は御了承お願いします。 ◎宿日直(夜間休日)勤務 原告らは、産婦人科という特質上、宿日直時間内に分娩への対応という本来業務も行っているが、分娩の性質上宿日直時間内に行われることは当然予想され、その回数は少なくない。中には帝王切開術なども含まれ、治療も行っている。また救急医療を行うこともまれとはいえない。これらの業務はすべて1人の宿日直医師が行わなければならない。その結果、宿日直時間中の約4分の1の時間は外来救急患者への処置全般および、入院患者にかかる手術室を利用しての緊急手術などの通常業務に従事していたと推認される。 原告らは、奈良病院から宿日直勤務を命じられ、勤務の開始から終了までの間、場所的拘束を受