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ブックマーク / www.nta.go.jp (6)

  • G-1 納税証明書の交付請求手続|国税庁

    調達への応札や建設業許可申請を行う方へ 調達への応札や、建設業許可申請の際に、納税情報が自動添付できるようになりました。 ▶ 納税情報の添付自動化とは、次の外部機関システムを利用して各種申請を行う際に、申請者が自己の納税情報をその申請に自動で添付できる仕組みです。 ・ 調達ポータル(デジタル庁)令和5年1月~ ・ 建設業許可・経営事項審査電子申請システム(国土交通省)令和5年1月~ ※ 納税情報の添付自動化については、「納税情報の添付自動化に関するQ&A(PDF/175KB)」をご覧ください。 2 請求方法 現在の住所地(納税地)を所轄する税務署に、次の方法で請求してください。 ① オンラインでの交付請求 [受取方法] オンラインで交付請求した場合、以下の3つの受取方法があります。 1 オンラインで交付請求して税務署の窓口で納税証明書を受け取る方法 電子証明書等は不要であり、必要事項を入力

    michael-unltd
    michael-unltd 2023/05/26
    “郵送で納税証明書交付請求書を送付する方法”
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    お探しのページは、移動または削除されたか、もしくはご指定のアドレス(URL)が誤っている可能性があります。 国税庁ホームページ内の情報をお探しの場合は、「サイト内検索」をご利用ください。 【国税庁ホームページ】 https://www.nta.go.jp/ 【サイトマップ】 https://www.nta.go.jp/sitemap/index.htm このページの先頭へ

  • 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について|国税庁

    「電気通信利用役務の提供」に係る内外判定基準 電気通信回線(インターネット等)を介して国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍の配信等の役務の提供(「電気通信利用役務の提供」)については、国外から行われるものも、国内取引として消費税が課税されることとされています。 リバースチャージ方式等 国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(例:「広告の配信」等)については、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務が課されます(リバースチャージ方式)。 【適用開始時期】 平成27年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されます。 上記のほか、国外事業者が国内で行う芸能・スポーツ等の役務の提供に係る消費税の課税方式の見直し (平成28年4月1日施行)も行われています。 詳しくは、以下に掲載している各種リーフレット等をご参

    michael-unltd
    michael-unltd 2020/05/20
    “国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(例:「広告の配信」等)については、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務が課されます(リバースチャージ
  • https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/data/01-07.pdf

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    michael-unltd 2019/11/16
    "給与所得の源泉徴収税額表(平成31年(2019年)分)"
  • 作成コーナーのマニュアル等|令和4年分 確定申告特集(本番編)

    国税庁,年末調整,確定申告,医療費控除,源泉徴収,確定申告2023,確定申告医療費控除,確定申告書等作成コーナー,国税庁 確定申告,所得税

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    michael-unltd 2019/02/03
    “(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(提出用・控用)”
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