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は判例に関するmidnightseminarのブックマーク (2)

  • 郵政事業(身だしなみ基準)事件|労働基準判例検索

    「伸ばした髭、長髪」をマイナス評価として賃金をカットし、担当職務を差別したこと、また、上司らが職員に髭を剃るよう執拗に迫った行為が違法か否か。 (1) 郵便事業者Yの従業員Xは、伸ばした髭と長髪という外貌を理由に人事評価でマイナスに評価し、賃金をカットされるとともに担当職務を差別されたこと、また、上司らがXに、髭を剃るよう執拗に求められたことがいずれも違法行為であるとして、Yに、国家賠償法1条1項に該当する行為又は人事権を濫用した不法行為に基づき、損害賠償金等の支払を求め提訴した。 (2) 神戸地裁は、人事評価は裁量権を逸脱した違法なものと認め、上司らから髭を剃り、髪を切るよう繰り返し求められたことも、一定程度の精神的損害を受けたものとした。東京高裁もこれを維持した。

    midnightseminar
    midnightseminar 2016/03/10
    “これに対する制約が勤務時間を超えて個人の私生活にも影響を及ぼすものであることに鑑みれば、裁量の範囲を逸脱していると評価せざるを得ない。”
  • 内容証明郵便の受取り拒否

    質問:不動産 マンションを家賃18万円で貸しています。借主が家賃を3か月分滞納したので、内容証明にて「3日以内に支払え」と請求しましたが、相手は不在で、郵便は返送されてきました。 区役所の法律相談では、「契約書に家賃滞納の場合無催告で解除できるとの規定がないので、内容証明郵便が届かないと催告としての効力がない、従って、解除できない」と言われました。 どうしたらよいですか。 回答 意思表示は相手に到達したときに効力が生じます(民法97条1項)。到達とは、意思表示が、相手が了知できる状態に入ることです。郵便受けに投入されたり、同居の親族、家族、雇人などが受け取れば、人が了知しなくても到達なります。 相手が 内容証明郵便 の受領を拒否したり、不在で1週間の留置き期間が経過した場合、郵便は返送(還付)されます( 内国郵便約款87条 )。不在の場合郵便局は「書留め郵便が届いたので、お受取り下さい」

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