京都府は、18歳未満を映したわいせつ画像や動画の所持を禁じ、知事による廃棄命令を全国で初めて盛り込んだ児童ポルノ規制条例案を、21日開会の9月定例議会に提案する。来年1月からの施行を目指す。 児童買春・児童ポルノ禁止法は、18歳未満のわいせつ画像や動画を提供する目的で製造・販売する行為だけを禁じている。府の条例案は、画像や動画を持つこと自体を禁じ、知事が廃棄を命令し、従わない場合に30万円以下の罰金を科すことができる。 さらに13歳未満のわいせつ画像や動画を購入したり、インターネットでダウンロードしたりした場合も刑事罰の対象とし、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す。
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