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ブックマーク / www.yabelab.net (8)

  • あらためてコメ削除とアク禁について - 元検弁護士のつぶやき

    最近のコメントの中に、削除を気にする付記がなされるコメントが多いように思われますので、あらためて削除ポリシーについて述べておきます。 このブログは、「元検弁護士のつぶやき」というタイトルのとおり、当初は私の個人的な感想や考えを書き綴るつもりで始めました。 当然、私の考え等に対しては批判・反論も予想されるわけですが、私に対する反論・批判・中傷・罵倒等に関する限り、意地でも削除しない(^^; というスタンスでやってきました。 ところが、医療崩壊問題をテーマにしたころから、多くの読者による議論ブログの様相を呈してきまして、今回の橋下懲戒請求扇動問題においても、議論が盛り上がってきました。 刑事弁護に携わる弁護士として、私は、この問題の議論は大げさに言えば国民的議論が必要な問題であると考えています。 そうなりますと、ブログ管理者の私としては、議論がより多くの読者による建設的なものになることがとても

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    mind 2007/10/17
    一部の参加者とそれに対する応答によって、コメント欄が占拠される ――ブログコメント欄という「公共スペース」
  • 元検弁護士のつぶやき: 「死刑になるなら払う」 & 「不完全なルール。」 について

    コメント欄で紹介のあった西村博之氏の不完全なルール。について、追記加筆しています。 それに伴い、タイトルを変更しました。 3月21日付けでさらに追記しました。 「死刑になるなら払う」2ちゃんねる管理者、賠償拒否(2007年3月20日3時5分 読売新聞) 西村氏は、これまでに全国で50件以上の訴訟を起こされ、その大半で敗訴が確定。未払いの賠償金や、裁判所の仮処分命令に従わないことに対する制裁金が少なくとも計約5億円に上るとされるが、西村氏が自ら支払いに応じたケースはほとんどない。その理由について、西村氏は「踏み倒そうとしたら支払わなくても済む。そんな国の変なルールに基づいて支払うのは、ばかばかしい」と話した。 完全に裁判所を敵に回した言い草です。 そろそろ刑事事件として動き出すかもしれません。 そうなったときにこの発言が担当裁判官にいくばくかの影響を与えたとしても不思議はないと思います。 裁

  • 元検弁護士のつぶやき: 「有罪率99%」は謎か異常か?

    はてブをさまよってましたら、池田信夫blogというブログで「「有罪率99%」の謎」という記事が書かれているのを見つけました。 全くそのとおり、と思うところもそうでないところもありますので、元下っ端検事の目でちょこっとコメントしてみます。 (「99%有罪は、非合法黙認の温床」404 Blog Not Foundに対する反論も追記しました。) 最初に統計数字の意味をきちんと解説しておられますが、そのあたりはとても大事なことだと思います。 この違いの原因は、大陸法と英米法の違いにある。英米法では陪審員がおり、彼らは職業裁判官に比べて無罪の評決を出す確率が高く、検察官にとって予測がむずかしい。 英米法系の実務に詳しくありませんが、たぶんそうだろうな、と思います。 日でも裁判員制度が施行された後の数字の変化が興味深いです。 これに対して、日では裁判官と検察官の間に有罪となるかどうかについてのコン

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    mind 2007/01/27
    警察が(検察もですが)自白中心主義に陥る最大の原因は、行政の力ではなく、証拠評価者である裁判所が自白の証拠価値を認めて有罪判決のために自白を強く要求するからである //否認事件は3%だっけ?
  • ウィニー判決をめぐる社説 - 元検弁護士のつぶやき

    朝日の社説 ウィニー有罪 開発者が萎縮する(asahi.com 2006年12月14日) 運転手が速度違反をしたら、速く走れる車をつくった開発者も罰しなければならない。 しょっぱなから、判決というか幇助犯というものに対する無理解を示す書き出しです。 どう無理解かをわかりやすく説明するのは大変なんですが、興味のある方はとりあえず、別エントリの私のコメントを読んでみてください。 しかし、元助手はファイル交換ソフトが著作権を侵害する状態で広く使われているとわかっていた。それにもかかわらず、ウィニーを公開してだれでも使えるようにしたのは幇助にあたる。これが判決の論理だ。 簡単に言うとそうなります。 より正確には「幇助行為にあたる。」と言うべきでしょう。 幇助行為だけでは幇助犯が成立しないことに注意。 ソフトの開発では、まず無料で公開し、意見を寄せてもらって改良するのが一般的な手法だ。しかし、今回の

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    mind 2006/12/15
    ――政策的に広すぎる幇助犯の成立範囲を理論的に限定するには、因果性の問題と、幇助の故意で絞るぐらい。確定的故意と未必の故意の区別は、正犯で主に論じられてきたけど、幇助犯も同一に解釈する必然性は無い。
  • 痴漢無罪判決報道 - 元検弁護士のつぶやき

    報道だけで無罪判決の当否についてコメントすることはできないのですが、この報道は、元々の判決が悪いのか記者が無理解なのかよくわかりませんが、かなり誤解を生じさせるおそれを感じます。 (追記参照 記者が無理解だったみたいです。) 横田裁判長は「被告の手が女性の胸に2〜3秒以上触れたことは認められる」と認定。そのうえで、「被害女性は座席で寝ていた。接触行為はわしづかみではない上、ほかの乗客も気づかなかった程度だった」などと故意性を否定した。 故意犯が成立するためには、「行為」という客観面と「故意」つまり「行為の認識」という主観面の両者が必要です。 犯罪を成立させるにたる客観的な行為が存在しなければそもそも故意は問題にならず、犯罪不成立です。 「被告の手が女性の胸に2〜3秒以上触れたことは認められる」と認定したということは、客観的な行為の存在、つまり被告人の行為は客観的には痴漢行為に当たると認定し

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    mind 2006/12/02
    報道 ――主観と客観は結びついているので…客観的に程度がひどければ、認識していた蓋然性が高いという経験則が成立 cf;殺意。間接事実。内心を推測しようとすると、「誰から視てもそうだ」って空気論に近づいてく。
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    mind 2006/11/26
    「いや、いじめられる側にも原因がある。」 /「いじめる側が(――いじめ行為については)100%悪い。」 ――こんな当然のことも、多数決で考えようとする場合には、責任逃れのためにヘンな言い訳がでてくる。
  • 法律実務家にとって重要な事実認定能力 - 元検弁護士のつぶやき

    法律家というと、「法律ないし法律の解釈・適用の専門家」という理解が一般的ではなかろうかと思っていますが、私としましては、正しい法律解釈、または事案に応じた適切な法律適用ができるのは当然として、その前提となる「事実認定能力」が最も重要であると考えています。 事実認定が正しくなければ、つまり間違った事実を前提にすれば、法律の解釈や適用がいかに正しかろうと、出てくる結論は間違ってしまうからです。 そして、事実認定というのは、人の話や証拠物などを総合して行うものですが、事実認定というのは過去の出来事(場合によっては何年も何十年も前の出来事)を認定するものですから、記憶の変容・忘却は常に問題になりますし、利害関係のある人の話は意識的無意識的を問わず、自分に不利益な話はしない傾向があります。 自分の依頼者の話でも疑う必要がありますし、明らかに少数派の話を信用すべき場合もあります。 そのような必ずしも整

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    mind 2006/06/27
    当事者と一体化してしまっては、視点が偏って… //一般市民は、裁判官や検察官には、被告人や証人のウソを見破る特殊能力があると信じています。 ――彼ら同士で『人狼』をやらせてみると「一番有能な人材」が判明!?
  • 共謀罪の立証などについて - 元検弁護士のつぶやき

    共謀罪の立証について考えてみました。 まず、共謀共同正犯との関係で考えてみます。。 共謀共同正犯の問題は、実行行為者との関係で、すなわち確定された実行行為の存在を前提にして、共謀共同「正犯」としての責任を負うかどうかの議論であり、その意味ではその理論的機能は、現在では正犯の範囲の限定の理論であるべきだと考えています。 共謀共同正犯に対し、共謀罪における共謀は、将来的に現実化する可能性のある危険を生じさせたこと根拠とする処罰規定と解されますから、外形的な事実から責任者の範囲を限定することが来的に難しいという問題を抱えています。 これを事実認定の観点から見ますと、共謀共同正犯が、実行行為及びそれに至る経緯という現に存在する客観的な事実関係から遡って責任者を追及するという事実認定構造を持つのに対し、共謀罪は、これから当に生じるかどうか不確実な将来的結果発生の予測に基づいて共謀の危険性を判断す

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    mind 2006/05/17
    「一定の」外部的行為 を要件とすれば、<共謀内容が☆本気/冗談の区別もつくし、外部行為の立証が<共謀行為を立証する状況証拠に。//警察権濫用 ――「共謀罪捜索/逮捕も…?」とチラつかせるだけでビビらせ効用あり
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