鹿児島市の63歳のゴルフ場経営者が8年前、当時未成年で師弟関係にあった女性に対し、準強姦を行ったとの疑いで裁判があった。ゴルフ指導を口実にホテルに連れ込み、暴行したというものだが、判決は「性的交渉が真意に基づかなかったものとしても拒否できなかったとまでは言えない」との理由により無罪であった。被害者は控訴を願い出ているとのことだが、準強姦はそもそも、裁判にすることすら困難な犯罪だ。なぜなら、自分が被害者だと気づけないことも多いからである。 強姦と準強姦との違いとは 強姦とは周知の通り、合意のない性行為のことである。刑法177条では強姦罪について「暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫」及び「十三歳未満の女子を姦淫」とある。 一方で準強姦罪は、刑法178条2項で「女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫」と定義されている。この「拒否不能」には
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