救急医療の危機が「たらい回し」問題とともにクローズアップされて久しくなっています。その中で静かに注目されている問題が救急告示病院の問題です。救急告示病院は俗に救急病院とも呼ばれ、救急医療の主体を為す病院ですが、この救急告示病院の質が問われています。救急告示病院は1964年に救急病院等を定める省令によって定められ、1987年に一部改正され現在に至っています。この省令で救急病院に求められる条件は、 救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること。 救急医療について相当の知識及び経験を有する医師とは、救急蘇生法、呼吸循環管理、意識障害の鑑別、緊急手術要否の判断、緊急検査データの評価、救急医薬品の使用等についての相当の知識及び経験を有する医師をいうものであること。 また、常時診療に従事するとは、医師が病院又は診療所において常時待機の状態にあることを原則とするが、搬入され