離職票とは、雇用保険の失業手当(=基本手当)をもらうときに必要な書類で、退職後10日前後までに、退職した会社から渡されるものです。 社員が退職したとき、会社側は退職の翌日から10日以内に、ハローワークに雇用保険の資格喪失の手続き義務があります。 その手続きの後で、離職票-1、-2が発行され、会社側から退職した本人に送られることになります。 もし、退職後2週間を過ぎても離職票が送られてこないときは、会社側に早く送付してくれるよう、請求することができます。 失業手当の支給は、会社都合で退職した場合でも、ハローワークで手続き後、実際に手当が振り込まれるまで、5週間弱はかかります。(自己都合で退職した場合は、100日以上)ですから、なるべく早く離職票を受け取り、手続きしておきたいものです。 離職票を請求しても送ってくれないときは、会社を管轄するハローワークに、その旨連絡すればハローワークから会社へ