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2009年9月18日のブックマーク (3件)

  • 痴漢濡れ衣メモ

    現行犯人の逮捕は、司法警察職員に限らず、一般人でも誰でも、逮捕状がなくても、行うことができるとされている(刑事訴訟法213条)。これは、現行犯人が、現に犯行を行っているか、行い終わったところであるため、逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである。 私人逮捕を行うには次の条件を満たす必要がある。 1. 犯人が現行犯人、準現行犯人であること(刑事訴訟法212条) 2. 30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪・侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(刑事訴訟法217条)。条件に該当しないにもかかわらず逮捕した場合は、逮捕罪(刑法220条前段)に問われ得る。つまり、私人による逮捕は、誤認逮捕のおそれがない場合のみ許される。女性が駅員に渡す行為も逮捕となるが、これが人違いであれば、厳密には女性は犯罪者で

    mizukik
    mizukik 2009/09/18
    最後の1行を茶化して笑っていられる人達が羨ましい。悪い疑いを持たれる事なく育ってきたんだろうか。
  • この話題って話の展開決まってるから面白くない。 キチガイ女「じゃあ触ら..

    この話題って話の展開決まってるから面白くない。 キチガイ女「じゃあ触られても我慢しろって言うの!?」 まともな男「そういう話はしてない」 キチガイ男「当たり前だろ、女は性欲処理の道具なんだから素直に触らせろ」 キチガイ女「そもそも痴漢する男がいなければ冤罪も起きないんだから男が悪いでしょ!」 んで結局女叩きに流れてってぐだぐだ。

    この話題って話の展開決まってるから面白くない。 キチガイ女「じゃあ触ら..
    mizukik
    mizukik 2009/09/18
  • 取調べの可視化を阻むもの - apesnotmonkeysの日記

    『〔新版〕狭山事件 虚偽自白』で新たに収録された対談(庭山英雄(弁護士)×浜田寿美男、司会=笠松明広(解放新聞社))より。『部落解放』05年11月号からの転載。 浜田 (・・・) 取り調べをする側からすると、取り調べというのは、たんに人に自白をさせるということだけじゃなくて、謝罪をさせる、更正の一環と位置づけている。ある検察官は、“懺悔の場”だと言っている。だから、証拠が明白にある事件でも自白を求めるんです。自白させて反省させることに意味があると思っているんです。そんな懺悔の場にビデオテープを持ち込むなんて、とんでもない。一対一の人間関係のなかで当のことが引き出せるんだと。録音テープなんて持ち込んだら、当のことを言わなくなるじゃないかと。こういう発想なんですね。 アメリカの社会学者が、日の警察研究で言っているんですが、日の取り調べの大きな特徴は謝罪追及ということにあると。情報収集

    取調べの可視化を阻むもの - apesnotmonkeysの日記
    mizukik
    mizukik 2009/09/18