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痴漢濡れ衣メモ
現行犯人の逮捕は、司法警察職員に限らず、一般人でも誰でも、逮捕状がなくても、行うことができるとさ... 現行犯人の逮捕は、司法警察職員に限らず、一般人でも誰でも、逮捕状がなくても、行うことができるとされている(刑事訴訟法213条)。これは、現行犯人が、現に犯行を行っているか、行い終わったところであるため、逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである。 私人逮捕を行うには次の条件を満たす必要がある。 1. 犯人が現行犯人、準現行犯人であること(刑事訴訟法212条) 2. 30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪・侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(刑事訴訟法217条)。条件に該当しないにもかかわらず逮捕した場合は、逮捕罪(刑法220条前段)に問われ得る。つまり、私人による逮捕は、誤認逮捕のおそれがない場合のみ許される。女性が駅員に渡す行為も逮捕となるが、これが人違いであれば、厳密には女性は犯罪者で
2009/09/21 リンク